厚生年金・国民年金で気をつけたいこととは?年金生活者支援給付金も解説
次の年金支給日は10月15日です。 高齢者の生活を支えるのに欠かせない年金ですが、実は気を付けたい「落とし穴」が存在します。 ◆【写真3枚】公的年金の仕組み。2枚目、東京都における後期高齢者医療保険制度の保険料徴収について解説 今回は年金にどういった落とし穴があるのかを解説し、後半では年金生活者に向けた給付金の情報も紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公的年金の仕組みをおさらい
まず初めに、日本の公的年金の概要について振り返ります。 年金には国民年金と厚生年金の2種類があり、年齢を重ねて要件を満たすとその2つを同時に受給できます。 公的年金について図で表したのが以下です。 ●国民年金(1階部分) 日本国内に住所があり、かつ20歳以上60歳未満である場合は基本的に加入します。 被保険者には1~3号の3種類があり、その人の職業や続柄によっていずれかに振り分けられます。 ●厚生年金(2階部分) 会社員・公務員の方が国民年金と併せて加入します。 国民年金に加えて厚生年金の保険料も払っておけば、年金受給時に2階建て分の金額を受け取ることができるのです。 次の章では、年金の3つの落とし穴について解説していきます。
年金にひそむ「3つの落とし穴」とは?
公的年金の仕組みをおさらいしたところで、いよいよ年金の落とし穴について解説します。 ここで挙げる落とし穴は3つです。一つずつ紹介します。 ●年金の落とし穴(1)額面通り振り込まれない 年金は額面通り振り込まれるわけではありません。 会社員の給料から保険料が差し引かれるように、年金からもそういったお金が天引きされるのです。 どういったお金が天引きされるのか見てみましょう。 国民健康保険料 天引きされるお金と言えば、健康保険料を真っ先に思い浮かべる方が多いかもしれません。 年金からも健康保険料は差し引かれており、その一つが国民健康保険料です。 基本的に、65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度に該当する方を除く)で受給額が18万円の場合に差し引かれます。 後期高齢者医療保険料 年金から差し引かれる健康保険料として、後期高齢者医療保険料も挙げられます。 原則、75歳以上もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当し、かつ年金の受給額が18万円以上である場合に差し引かれるのです。 介護保険料 介護保険料は40歳から支払い義務が発生するものです。 65歳未満は医療保険料と一体となって支払われるのですが、65歳以上からは年金からの天引きとなります。受給額が18万円以上の場合に差し引かれます。 所得税 年金は雑所得として扱われ、所得税がかかります。 65歳未満の方で支払い額が108万円以上であるか、65歳以上で支払い額が158万円以上の場合は原則所得税がかかるので注意です。 住民税 住民税は前年の所得に応じて納付額が決まるもので、こちらも18万円以上の年金を受給しているとそこから差し引かれます。 ただ、所得額やその人の状態によっては差し引かれないケースもあります。詳細な要件はお住まいの地区のホームページをご確認ください。 次に、天引きされるお金が増える可能性について解説します。 ●年金の落とし穴(2)天引きされるお金は増える可能性がある 先ほど天引きされるお金を挙げましたが、これらは定額ではないという点に注意してください。 例えば健康保険料や介護保険料は社会情勢によって毎年変動する可能性があるため、差し引かれる金額が高くなることもあるのです。 普段からニュースをチェックすると変動を予測できることがあるので、日頃から興味関心を持っておくのがおすすめです。 ●年金の落とし穴(3)年金振込額が10月から変わる可能性がある 年金から差し引かれるお金について、4~9月分の天引きと10月以降の天引きとで額が異なるケースがあります。 なぜなら保険料や税金の額が年度の途中で確定する場合、それまでは仮の金額で徴収せざるを得ないからです。 例えば、東京都における後期高齢者医療保険制度の保険料は下記のように仮徴収・本徴収されます。 所得が確定するタイミングに合わせて、上図のように仮徴収と本徴収の時期を分けているのです。 こうなると10月から天引き額が増える可能性があるため、十分注意しましょう。 詳細は自治体によるので確認しましょう。