繁忙期に休みたくて「有給申請」したら拒否されました! これって労働基準法などに違反しないのでしょうか? 有休は権利だと思うのですが…
さまざまな事情で有給休暇を申請するケースがありますが、上司に相談しても「繁忙期だから」と拒否される可能性も十分に考えられます。 有給申請は労働者に与えられた権利なので、拒否されるのは労働基準法に違反しないのでしょうか。また、周りからの信頼関係などを崩さずに有給取得をするには、どうすればいいかについて理解が大切です。 本記事では、繁忙期に有給申請して拒否されると労働基準法に違反しないか解説するので、気になる人は参考にしてください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できる…?
有給休暇は理由に関係なく取得できる
有給申請をする際にどうして取得するかと理由を聞かれるケースは多いですが、有給は労働者に与えられた権利なので本来なら理由は伝える必要はありません。 現在では有給取得理由について強引に聞き出そうとするとハラスメントに該当する可能性もあるため、理由を答えなくても有給取得が可能です。回答しなかったことを理由として、労働者の有給取得を認めなかった際には労働基準法違反に該当するかもしれません。 労働者が体調不良と会社側に伝えたにもかかわらず、実際には私用で遊びに行くなどの行動を起こした際には信用問題につながりますから注意しましょう。 有給取得は労働者に認められた権利なので堂々と活用すればいいのですから、当日などにうその理由を申告して有給取得するのは避けましょう。仮にうそをついて有給取得して会社の運営などに大きく影響を与えてしまえば、最悪の場合は懲戒処分の対象になる可能性も考えられます。 また、有給休暇は取得条件を満たしていない新入社員や中途入社社員は当然ですが申請できないため、申請する前に自身が有給休暇の取得条件を満たしているか確認しましょう。 労働基準法において有給休暇の取得条件は「雇用された日から6ヶ月継続して働いている」「全労働日の8割以上出勤している」の2つです。ただし、企業によっては入社した段階から有給休暇が付与されるケースもあるので、会社の就業規則などで条件について確認しておきましょう。