息子に結婚資金として「200万円」ほど援助したいです。100万円以上だと「税金」がかかると聞きましたが、どうにか節税できないのでしょうか?
子どもが結婚するにあたって、結婚資金として活用してほしいとお金を渡す親もいるでしょう。 今までずっと子どものために貯めていた200万円を渡したいと思っているけれど、100万円以上を渡す場合だと税金がかかってしまうのではないだろうか、節税できる方法はないかと考える人もいるかもしれません。 本記事では贈与税について、及び結婚資金として渡す場合に活用できる節税制度について解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
結婚にかかる費用とは?
そもそも結婚式を挙げる際にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ゼクシィ 結婚トレンド調査2024によると、結婚する際にかかる平均費用は図表1のとおりです。
株式会社リクルート ゼクシィ 結婚トレンド調査2024 首都圏を基に筆者作成 結納・婚約から新婚旅行までにかかる費用の平均支出額は合計492万1000円と算出されています。 最近は「結納は行わず両家そろっての食事会にする」「親族だけで挙式する」といったスタイルを選ぶカップルも増えているため、必ずしも約500万円もの金額がかかるわけではありません。 しかし結婚に関することは一生に一度のことなので、妥協せずに2人の理想とする「結婚」となるように、ある程度の貯蓄は必要だといえるでしょう。 また、このような高額な支出を見ると、息子が結婚する際には少しでも援助してあげたいと思う親心も理解できるのではないでしょうか。
贈与税がかかるケースについて
贈与税は個人からの贈与で財産を得たときにかかる税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類から選びますが、ここでは「暦年課税」について解説します。 国税庁によると「暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式」です。 つまり1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからないということになりますが、今回のケースの場合のように200万円を一括贈与する場合は贈与税が発生することになり、贈与罪の対象となる可能性が高いといえます。