友人は「都営住宅」に住んでいるそうです。「家賃がかなり安い」とのことですが、私も住めるでしょうか?「手取り17万円」なので、家賃を抑えたいです
収入が少ない人のセーフティーネットとして賃貸される「都営住宅」ですが、世帯の所得や状況によって入居の可否の判断や家賃が異なることをご存知でしょうか。 本記事では、都営住宅の入居条件や家賃など、手取り17万円で都営住宅に住めるかどうかについて解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
都営住宅とは?
都営住宅とは、住宅に困っている収入の少ない人向けに、東京都が低廉な家賃で賃貸している公営住宅です。都営住宅は一定の条件に該当する人だけが入居できる住宅で、家賃や入居の判断は世帯の所得や状況によって異なります。 都営住宅の家賃は「{世帯全員の合計所得金額-(38万円×名義人を除いた家族人数)-特別控除額}÷12ヶ月」で求められ、平均は約2万3000円(月額/2016年時点)です。 都営住宅に入居するための条件を以下で解説するので確認してみましょう。 ■所得制限 都営住宅は収入の少ない人向けに賃貸される住宅のため、入居には所得の制限があります。都営住宅の入居資格となる所得基準は図表1の通りです。 図表1
JKK東京 所得基準表より筆者作成 単身で入居する場合は、所得(収入-控除や経費)が189万6000円(月15万8000円)以内の人が対象となります。所得が制限を超えてしまう場合は、中堅所得者を対象に賃貸する「都民住宅」も検討してみましょう。 ■単身者向け入居資格 単身者向け都営住宅は、「東京都内に3年以上居住」しており「原則申込時に同居親族がいない単身者」が入居資格を満たすことで入居できる住宅です。 単身者向けの住宅に入居するには、次のいずれかに該当している必要があります。 ●60歳以上または1956年4月1日以前生まれ ●障害者基本法第2条(図表2)に規定する障害者、かつ障害の状態が図表3に該当する程度であること 図表2
東京都住宅政策本部 都営住宅の入居資格
東京都住宅政策本部 都営住宅の入居資格 ●生活保護受給者 ●「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付の受給者 ●海外からの引揚者で日本国に引き揚げた日から起算して5年未満の人 ●ハンセン病療養所入所者等で、国立ハンセン病療養所等の長等の証明書により証明ができる人 ●配偶者等から暴力を受けた被害者で「所定の機関により保護を受けてから5年以内」「配偶者等に対し裁判所から接近禁止や退去の命令が出されてから5年以内」であること ●申込者の年間所得の金額が所得基準(図表3)の範囲内であること ●住宅に困っていること ●申込者が暴力団員(暴力団の構成員)でないこと 単身向けの住宅の募集は、住宅によって「毎月」または「年4回(5月・8月・11月・2月)」あるため、入居資格や所得基準を満たしている人は前向きに検討してみましょう。 ■家族向け入居資格 家族向け都営住宅では、申込者を含む世帯全員が入居資格を満たしている必要があります。 家族向け都営住宅の入居資格は次の通りです。 ●申込日時点で東京都内に居住している ●同居親族がいる(パートナーシップ関係などを含む) ●住宅に困っている ●申込世帯の所得が所得基準の範囲内である ●世帯員が暴力団員(暴力団の構成員)ではない 家族向け住宅は、住宅によって「毎月」「年4回(5月・8月・11月・2月)」「随時」募集があります。