【定額減税】ついに6月スタート!収入・家族構成ごとに手取り額をシミュレーション。ややこしい減税の仕組みもわかりやすく解説
2024年度税制改正により、6月から定額減税が実施されます。 昨今の物価高に対応するために、所得税、住民税を減税して国民の負担を軽減することが目的です。 【写真6枚を見る】定額減税で手取りはいくら増える?収入・家族構成ごとのシミュレーション結果を一気見 減税はどのように行われるのか、いくら負担が減るのか、所得がない人はどうなるのかなど、定額減税の内容をわかりやすく解説します。 また、どのようなスケジュールでいくら減税されるのか、収入や家族構成ごとにシミュレーションした表も載せているので、確認してみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税とは
定額減税とは、令和6年分の所得税と個人住民税を対象にした定額による減税です。 納税者本人と扶養親族を対象に、所得税から3万円、住民税から1万円のあわせて1人あたり4万円が減税されます。 所得税法上では、16歳未満の子どもは扶養控除の対象となりませんが、ここでの「扶養親族」は16歳未満の子どもも含みます。 夫婦(同一生計配偶者)と子ども2人の4人世帯なら、あわせて16万円が納税者本人の支払う税金から差し引かれます。 ただし、給与収入が2000万円を超える(合計所得金額1805万円超)高所得者は定額減税の対象外となります。 定額減税の方法は、働き方や収入を得る方法によって異なります。 給与所得者、個人事業主、年金受給者の3つのケースの定額減税の方法をお伝えします。
定額減税の方法
ここからは給与所得者、個人事業主、年金受給者の3つのケースの定額減税の方法をお伝えします。 ●給与所得者のケース 所得税は、6月以降の給与や賞与が支給されるときの源泉徴収額から減税されます。 6月だけでは引ききれなかった場合は、7月以降も順次差し引いていき、最後は年末調整で清算します。 それでも減税額が引ききれない場合は、減税しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。 住民税は、6月分は徴収せず、年間の税額から減税分を引いた残りの税額を7月から翌年5月までの11ヵ月で均等に割り振って徴収します。 たとえば、4人家族であれば1人あたり1万円減税されるので合計4万円を年間の住民税から差し引くことができます。 この家族の年間の住民税が12万円であれば、残りの8万円を11ヵ月で割った7272円が7月から翌年の5月まで徴収されます。 ●自営業者・個人事業主などのケース 所得税は、原則として2025年2~3月の確定申告のときに減税されます。 ただし、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告の前に一部を納税する年2回の予定納税のときに減税されます。 住民税は、普通徴収となるので、年4回の徴収の第1期6月徴収分から減税されます。 引ききれない場合は第2期分以降の納付額から順次差し引かれます。 ●年金受給者のケース 所得税は、6月の年金支給時に減税され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次減税となります。 住民税は、8月徴収分までの税額が既に確定しているため、10月分から減税し、引ききれない分は12月分以降順次減税となります。 なお、いずれのケースにおいても、減税前の税額が少なく、減税しきれなかった場合は、減税できなかった差額分が1万円単位で給付されます。