ずっと50㎞/hで走らなきゃだめ? 最低速度が50km/hの高速道路に最高速度規制が50㎞/hがかかった場合の走り方とは
実は忘れられがちな高速道路の「最低速度制限」
普段、高速道路を利用する際に速度に関して気を付けるのは「最高速度」であることが多いと思います。一般的な高速道路は100km/hが最高速度として設定されており、新東名高速道路や東北自動車道の一部の区間では120km/hに引き上げられた区間が登場した事は記憶に新しいと思います。 【画像】安全のために速度制限が出された高速道路の走り方を画像で見る(10枚) というように、最高速度の制限は多くの人の気にするところではありますが、最低速度制限が存在する事は忘れられがちです。 高速道路の最低速度の制限は、道路交通法施行令の第27条3項によって、50km/hに規制されています。つまり、高速道路で特別な事情がないにもかかわらず、50km/hよりも遅い速度でずっと走り続けていると、処罰を受ける可能性があるという事。 しかしここで気になるのが、事故処理や緊急工事などの影響で低速走行が求められる場合には、ゆっくり走っても罪に問われないのかという点です。 道路側の事情で、最高速度が50km/hやそれよりも遅い速度に制限されることもしばしばありますが、この場合にはアクセルとブレーキを絶妙に使い分けて、50km/hぴったりに速度を合わせて走り続けなくてはならないのでしょうか。
結論から言えば、「最高速度が50km/h以下に制限されている場合は、指定の最高速度を超えない安全な速度で走ればよい」とされています。 この根拠となる条文は道路交通法第75条の4に「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(中略)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」と明記されています。 つまり、「高速度で運転し続けると何かしらの支障がある場合や危険がともなう場合には、例外的に指定の最低速度や法令で定められた50km/hの最低速度より遅く走っても、罪には問われない」という事。 なお、法令で例外が定められていることに加え、NEXCO東日本のホームページでも、低速走行が求められている際の扱いについて、「50km/hの速度規制のとき30km/hで走ってもいいのでしょうか」という質問に対し、「高速自動車国道は、通常、50km/h以上で走らなければなりませんが、50km/hの速度規制となった場合は、50km/h以下の安全な速度で走行してください」と回答されています。 このように、NEXCO側でも法令に則って、最高速度が通常時の最低速度の制限よりも低く設定されている際には、50km/hを下回った速度で走行してよいという見解を示しています。