「よく分からないから」と、いまだに“マイナンバーカード”を作らない母。作らなくても医療は受けられますか? 医療費で「損」になることはないのでしょうか?
2024年12月2日から、従来の保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。こういったニュースを聞いて、「マイナンバーカードを作らなくて大丈夫?」と気にしながらも、「よく分からないし、面倒だから」と先延ばしにしている人は少なくないでしょう。 そんな状況で、高齢の親がマイナンバーカードを作っていないことに、不安を感じる人もいるかもしれません。 今回は、カードを作らなくても困らないポイントや、作ることで得られるメリットを分かりやすく解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
マイナ保険証がなくても医療を受けられる?
まず結論から言ってしまうと、12月2日以降もマイナンバーカードがなくても健康保険を適用した医療を受けられます。 確かに、これから健康保険証が新たに発行されることはありません。しかし、今持っている健康保険証は最長1年間継続して使えます。 また、保険証が使えなくなっても、新たに「資格確認書」という書類を窓口で見せることで健康保険の適用が可能です。マイナンバーカードを持っていないなどの理由で、マイナ保険証を使えない人には、「資格確認書」が手続き・費用負担不要で届きます。 「マイナンバーカードがないと医療を受けられないかもしれない」と不安になる必要はないのです。
マイナ保険証を使わないと窓口負担が上がる?
2024年12月2日までは、マイナ保険証を利用するかどうかで医療費に差が生じていました。 これは、オンライン資格確認を行う体制を有するなどの条件を満たした医療機関が、「患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと」で算定できる「医療情報取得加算」によるものです。 マイナ保険証を持っていない場合は3点(再診時は2点)、持っている場合は1点を算定します。1点は10円なので最大20円の差が生じていたわけです。この結果、1割負担の場合は2円、3割負担の場合は6円の差が出ます(実際の支払いは、10円未満は四捨五入されるので自己負担が変わらないか10円の差が生じるか)。 しかし、2024年12月2日以降、この加算が1点に統一され、マイナ保険証の有無による負担額の違いはなくなりました。このため、医療費の観点ではマイナ保険証を持たなくても損をすることはありません。