中国旅行社の訪日ビザ申請権取り消し、靖国神社事件との関連は
【東方新報】最近、日本駐広州領事館が突然通知を発表し、11社の中国旅行会社の訪日観光ビザ申請手続き権を取り消した。この知らせが広がると、日中両国で訪日ビザの厳格化についての議論が巻き起こり、多くのネットユーザーがこの件を今月初めの中国のネット有名人による靖国神社の落書き事件と関連付けた。しかし、事実は本当にそうなのだろうか? 現在、中国の観光客が日本を訪れるためには、日本の観光ビザを申請する必要がある。申請者は直接領事館に行って観光ビザを取得することができないため、訪日観光ビザ申請手続き権を持つ旅行会社が関連業務を行っている。 通知によると、「中華人民共和国公民の訪日観光実施要項」に基づき、広州領区(広東省<Guangzhou>、広西チワン族自治区<Guangxi Zhuang Autonomous Region>、福建省<Fujian>、海南省<Hainan>を含む)の11社の旅行会社が訪日観光ビザ申請手続き権を取り消された。この中には、比較的大規模で実績のある旅行会社も含まれている。 業界関係者によると、今回の措置は一部の旅行社が書類の偽造や申請者への偽造書類の提供に関与している疑いがあるためだという。当時、多くの中国のネットユーザーは、この大規模な旅行社の訪日観光ビザ申請手続き権取り消しが靖国神社の落書き事件と直接関連しているのではないかと疑った。 しかし、この推測は合理的ではない。一方で、偽造書類でビザを取得した中国人が日本で不法滞在などの問題を起こした場合、そのビザ申請を代理した旅行会社は連帯責任を負うべきだ。今回の訪日観光ビザ申請手続き権取り消しを過度に解釈すべきではない。さらに、円安が続く中で、日本の観光業は日本経済を活性化させる手段の一つとなっており、いかに多くの購買力のある中国人観光客を引き付けるかが、日本の観光業者にとって緊急の課題となっている。 この問題が広がる中、領事館は6月18日に「ビザ申請者により良いサービスを提供するため、指定旅行会社を定期的に審査している」と回答した。 日本駐広州領事館は、「旅行会社のサービス内容と業績に基づき、指定旅行会社を新たに追加したり、一時的に取り消された手続き権を回復したりする準備をしている。指定旅行会社のリストの変更はビザの発行条件に影響しないので、心配する必要はない。また、ビザの申請条件は変更されていない」と述べた。 6月20日、日本政府観光局(JNTO)の発表によれば、2024年5月の訪日中国人観光客は約54万人で、2019年同期の約72パーセントに回復し、着実に増加している。このような背景の中、日本政府観光局は北京市で5年ぶりに訪日旅行商談会を開催した。観光庁の高橋一郎(Ichiro Takahashi)長官は、各地域が現地の潜在的な観光魅力を発掘・磨き上げる取り組みを進めており、中国の観光客が日本の地方都市を訪れることを期待していると述べた。(c)東方新報/AFPBB News ※「東方新報」は、1995年に日本で創刊された中国語の新聞です。