【平気だと思ってた…】お酒を「自分で」作ってはいけないの? バレたらどれだけの罰金が発生する?
自家製のお酒を作ることが日常の楽しみの一つとなっている人も多いでしょう。特に、家庭で梅酒を作るのは人気の趣味です。ところが、この行為には法律的な制限が存在することはあまり知られていないようです。 この記事では、「酒税法」とは何か、自宅でお酒を作ってもよい場合とはどのようなものか、そして酒税法違反時の罰則について詳しく解説します。
酒税法とは?
日本では、アルコール飲料に関する法律として「酒税法」があります。この法律は、アルコール飲料の製造、販売、輸入などにかかる税金を規定しており、お酒に関わる全ての商取引に影響を及ぼす規則です。 酒税法により、アルコール1%以上を含む飲料は「酒類」と定義され、この酒類の製造には特定の免許が必要とされています。また、この法律では、酒類と他の物品を混ぜ合わせる行為も規制されており、新たな酒類の製造にあたるため免許が必要です。 なお、2023年10月に実施された酒税法の改正は、税制の簡素化を目的としています。特にビール系飲料の税率が段階的に一本化される予定です。現在、ビール、発泡酒、新ジャンルとして分類されるビール系飲料の税率は、原料や製法により異なりますが、2026年には350mlあたり54.25円に統一されることになります。 2020年と2023年の税率変更を経て、ビールは70円から63.35円に引き下げられ、新ジャンルは37.8円から46.99円に引き上げられるのです。また、清酒や果実酒、チューハイなどの発泡性酒類の税率も一本化される予定です。
自分でお酒を作ってもよい場合とは?
自宅でお酒を作ることは、一部の条件下で許されています。 具体的には、アルコール度数20度以上の既存の酒類に、特定の物品(米や麦、ぶどうなど)を除く他の素材を混ぜる行為は、個人が自分の消費のために限って行えば製造行為とみなされません。自宅で梅酒などを作ることが可能なのはこの解釈が理由です。 しかし、これらの酒類を他人に販売することはできません。