「忘れ物」のため自宅前に10分だけ駐車したら、放置車両の「違反切符」を切られた! 短時間で邪魔にはなっていないと思うけど、本当に“反則金”を払う必要はあるの? 放置車両の「違反基準」について解説
「ちょっとだけ」と思って車を自宅前に駐車して、忘れ物を取りに戻ったら、戻ってきた時には違反切符が貼られていた! そんな経験をしたことはありませんか? ほんの10分程度なのに放置車両扱いされて罰金を払うのは、ほとんどの人にとって納得できないかもしれません。 そこで本記事では、短時間の駐車でも放置車両として違反切符を切られるケースを取り上げ、放置車両の違反基準、対応方法について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
放置車両の違反基準とは
放置車両とは、運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態にある車を指します。放置車両の定義によると、実は、時間の長さに関係なく、運転者が車から離れた瞬間に「放置」とみなされます。 例えば、今回のように自宅前に車を停めて、10分ほど車から離れただけでも放置車両に該当します。放置車両に切符を貼るのは警察官、もしくは駐車監視員です。警察官と駐車監視員は道路交通法に基づいて違反車両を確認し、一定の基準で違反切符を発行します。 彼らは車の運転者がいるかどうかを見て、運転者がおらず放置と判断した場合には、即座に対応します。したがって、「10分だけ」などの短時間でも、警察官や監視員が通りかかったタイミング次第で違反となってしまうのです。
放置車両の違反切符を切られた時の対応
放置車両の違反切符を切られた場合、運転者には「運転者責任」が問われます。運転者責任とは、駐車した車の運転者が違反行為に対して責任を負うことを意味し、この場合であれば反則金の支払いが求められます。加えて、仮に運転者が反則金を納付しない場合には、車の所有者に対して「使用者責任」が発生することもあります。 使用者責任とは、車を所有している人が、車の使用に関する責任を持つことを意味します。図表1のように、所有者に使用者責任があるという観点から、運転者が反則金を納付しない場合に、所有者に放置違反金の支払いが求められる場合があります。 図表1
警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ
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