「忘れ物」のため自宅前に10分だけ駐車したら、放置車両の「違反切符」を切られた! 短時間で邪魔にはなっていないと思うけど、本当に“反則金”を払う必要はあるの? 放置車両の「違反基準」について解説
違反切符を切られた際の弁明の可否
「忘れ物を取りに行っただけ」「短時間だから問題ない」と感じるかもしれませんが、違反と判断されてしまった後では、弁明が認められるケースは非常に限られています。 基本的には、駐車禁止エリアに停めた時点で違反とみなされるため、短時間という言い分は違反を覆す理由にはなりません。また、ハザードランプを付けていたとしても考慮されません。 ただ、例外として、弁明書を提出して対応を求めることができる場合があります。弁明書は放置違反金の通知書と共に納付されて届きます。弁明が容認されるのは、以下の場合のみです。 1.納付命令の原因となる放置駐車違反に係る事実誤認等により違反が成立していない場合 2.当該違反日時において、名あて人が放置車両の使用者でなかった場合 3.当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責任とすることができない場合
放置車両の違反を防ぐための対策
短時間でも駐車禁止エリアでの放置車両は違反となり、違反切符を切られる可能性が高いことが分かったと思います。また、短時間の駐車で邪魔になっていないからという理由で弁明が認められるケースはほとんどありません。 そのため、日常的に駐車可能な場所を確認し、違反とならない安全な場所に駐車することを心がけることが大切です。しっかりと対策を講じることで、無用な違反切符のトラブルを避けることができます。 出典 警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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