母が封筒で「現金」を送ってきます。合計110万円を越えているのですが、これって贈与税の申告漏れになるのでしょうか?
贈与税は、個人から財産を取得したときに、取得した財産の価値に応じて課税されます。また贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、そのうちの「暦年課税」においては、1年間に贈与された財産が一定額を超えると課税されます。また、一定の要件を満たす財産は、贈与税の課税対象とはなりません。 今回は贈与税と、贈与税が非課税となる贈与財産について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
相続と贈与
贈与税は相続税法(※1)に、相続税とまとめて規定されています。 「相続」は、亡くなった方が保有していた財産を、特定の人が相続や遺贈により取得することで、いわば人の死によって必ず発生する財産の移動になります。一方で「贈与」とは、特定の個人などへ生前に財産を渡す行為であり、相続によらない財産の特別な移動といえます。 このような考え方を基に、贈与税は相続税法に、相続税とともに規定されており、相続税に比して贈与税の税率は高く設定されています。
「暦年課税」と「相続時精算課税」
贈与税は、生前に個人から財産を贈与されたときに課税される税金で、課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります(※2)。 1.暦年課税 「暦年課税」は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産を対象として課税する方法です。課税される額は、贈与された財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた額となります。 なお、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が、父母や祖父母などの直系尊属から財産を贈与により取得した場合は、直系尊属以外の人から贈与された場合に比して、暦年課税における税率が緩和されています。 また、複数の人から贈与を受けた場合は、その人数に関わらず、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を控除した額に、相続税が課税されます(※3)。 2.相続時精算課税 「相続時精算課税」は、特定の要件を満たす方が対象となる方法です。具体的には、贈与を受けたときに、そこから特別控除額2500万円を控除した額に税率を乗じて求めた贈与税をいったん納付し、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産を合計した額を基に計算される相続税から、贈与税を控除して清算します。 なお、「相続時精算課税」と「暦年課税」のどちらを選ぶかは、贈与する対象者ごとに選択することができます。一度「相続時精算課税」を選択した場合は「暦年課税」に変えることはできません。