母が封筒で「現金」を送ってきます。合計110万円を越えているのですが、これって贈与税の申告漏れになるのでしょうか?
生活費や教育費は贈与税が課税されない
親子などの扶養義務者から、生活費や教育費として、必要な都度直接これらに充てるために、通常必要とされる範囲内で贈与された財産は、贈与税が課税されません(※4)。「生活費」とは通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費、子育て費用などを含みます。また「教育費」とは、学費、教材費、文具費などをいいます。 ただし、生活費や教育費として贈与を受けた場合であっても、預貯金として預け入れたり、不動産や金融資産の購入に充てたりする場合には、贈与税の対象となります。
まとめ
贈与税の「暦年課税」には110万円の基礎控除額があり、その年に受けた贈与額の合計額が110万円を超えなければ課税されません。また、親子などの扶養義務者から生活費や教育費として譲与された財産は、その目的どおりに使用される場合であれば非課税となり、たとえ110万円を超えたとしても課税されません。 出典 (※1)e-Gov法令検索 相続税法 (※2)国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年版) 財産をもらったとき (※3)国税庁 タックスアンサー No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税) (※4)国税庁タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部