虐待を未然に防ぐため…“元福祉士の弁護士”が精神科病院を相手に「前例のない法的措置」 “不当な長期隔離入院”の患者に「司法の救済」を与える方法とは
12月12日、東京都内の精神科病院であるA病院に7年近く入院状態にある甲さん(60代・男性)が、退院を認めない病院を相手取り、東京地裁立川支部に「隔離処遇の解除」を求めて「仮処分命令の申立て」を行った。 【画像】精神疾患による「措置入院」「医療保護入院」の届出数の推移(出典:厚生労働省「医療保護入院制度について」) 「仮処分命令の申立て」は、それに引き続いて民事訴訟を提起し、判決が出るまでの間、「仮の権利救済」を求める手続きである。そして、本件では、A病院に対する「退院請求の訴え(処遇改善請求)」を起こすことを予定している。 このような「隔離処遇の解除の仮処分命令の申立て」「退院請求の訴え」はいずれもわが国では前例がない。なぜなら、都道府県の精神医療審査会への「処遇改善請求」のしくみがあるからである。にもかかわらず、なぜ、あえてこのような手段を選んだのか。甲さんの代理人で精神保健福祉士の実務経験がある相原啓介弁護士は18日、記者会見を開き、その意図と背景事情について説明を行った。
「虐待に至る、もっと手前でストップさせることが大切」
相原弁護士は、入院患者への虐待が報道された八王子の「滝山病院」の事件で、患者側の代理人を務めていることで知られる。 会見の最初に、本件の重要性について、次のように訴えた。 相原弁護士:「今回お話しする問題は、滝山病院で行われたような『虐待』とは異なり、世間の耳目が集まりやすいセンセーショナルな事柄ではない。 しかし、虐待に至る、もっと手前で問題を発見し、大事件にならないうちに防止することが大切だと考え、会見を開くことにした。人の生死にかかわることだ。この問題を多くの人に知って欲しい」
症状が好転したのに事実上の「入院強制」と「閉鎖病棟への隔離」
相原弁護士は、甲さんの資料を示しながら、説明を行った。 相原弁護士の話、および裁判所に提出された「仮処分命令申立書」等の資料によれば、本件の事実経過は以下の通りである。 甲さんは2018年2月に精神疾患を理由として「医療保護入院」となった。これは医師の判断と家族等の同意によって本人の意思に基づかずに行われる入院である(精神保健福祉法33条)。 その後、今年4月から本人の意思に基づく「任意入院」へと切り替わった(法20条)。 ただし、甲さんは退院の意思を示しているが、退院後に帰宅する家がなく、A病院も受け入れ先を見つけることに協力しないため、事実上、退院できず、「任意入院」を続けなければならなかったという事情がある。 それでも、相原弁護士は、看護師とソーシャルワーカーの協力を得て、退院後の生活へ向けた障害認定の区分調査の申請を行い、11月に調査が行われることになった。 ところがその矢先、甲さんは閉鎖病棟内の施錠された「保護室」に隔離され、身体の自由がない状態におかれた。このことについても主治医は説明に一切応じず、理由が分からないまま隔離が継続され、認定調査をキャンセルせざるを得なかった。 相原弁護士は、この一連の経過に関する法的問題を、以下のとおり指摘した。 相原弁護士:「昔は、精神疾患の患者に対して、国の政策として病院に長期間収容する政策がとられていた。しかし、今は政策が転換され、入院はあくまでも治療の手段にすぎない。いずれ退院することが前提だ。 特に、4月に精神保健福祉法が改正され、措置入院・医療保護入院いずれも、入院して7日以内に退院支援のための相談員を付し、退院支援を始めることが義務付けられた。つまり、法律上、強制的に入院させることと、退院支援はセットでなければならない制度設計になっている。 ところが、医療機関の中には、法令を遵守していないところも多い。甲さんについては、法で義務付けられた退院支援が実質的にまったく行われていない。主治医に治療内容や今後の方針等について説明を求めても、まったく応じてくれない状態が続いている」