夫を家に置き去り、「離婚調停中」の別居妻…別の男性と不倫した末路【弁護士が解説】
一般的に不倫をしたら離婚原因になりますし、慰謝料も発生します。しかし不倫した時点ですでに夫婦関係が破綻している場合においても、慰謝料は発生するのでしょうか? たとえば別居中や離婚調停中に不倫が行われたケースです。本記事では、不倫の慰謝料請求の際に争点となりやすい「夫婦関係の破綻」について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。 都道府県「離婚率」ランキング
不倫をすると…
不倫を、法律的には「不貞」といいます。不貞とは、配偶者のある人が配偶者以外の異性と自由意思に基づき男女関係になることです。男女関係(肉体関係)がない限り、基本的には「不貞」になりません。 不貞は夫婦関係を破綻させる行為ですから、離婚原因になります。民法も、不貞を裁判上の離婚原因の1つと定めています(民法770条1項1号)。また、不貞は相手を裏切る違法行為なので、不倫した配偶者は相手配偶者に慰謝料を支払わねばなりません。このとき不倫相手も連帯して慰謝料支払い義務を負います。 以上が法律上の「不貞(不倫)」に対する取扱いの基本です。 すでに夫婦関係が破綻していたら慰謝料は発生しない ところが、不倫関係になっても慰謝料が発生しないケースがあります。それは「夫婦関係がすでに破綻している場合」です。不倫によって慰謝料が発生するのは、配偶者に対する裏切りにより夫婦関係が破綻するからです。すでに夫婦関係が破綻しているなら、「不倫によって夫婦関係が破綻した」ことにはならず、不倫に慰謝料が発生するほどの強い違法性が認められないと考えられます。 不倫しても慰謝料が発生しない可能性がある典型的な例としては、夫婦が長年別居しており、すでに夫婦としての実態が失われているケースなどが考えられます。 実際には「夫婦関係の破綻」が争われるケースが多い しかし、このように夫婦関係が既に破綻している場合には不倫していても慰謝料が発生しない可能性がある一方で、現実にこういった主張が行われると「夫婦関係が破綻していたかどうか」が争いになるケースがあります。夫婦関係が破綻していたかどうかは一見してわかるものではなく、夫婦の実情は夫婦にしかわからない部分も大きいからです。 以下では具体的にどういったケースで破綻が認められ、どういったケースで認められないのかみていきましょう。
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