役所に死亡届を出したら銀行口座は凍結される?葬儀・医療費など「預金を引き出したい」ときの対処法とは
葬儀や医療費のお金がどうしても足りないときの対処法
亡くなる前の医療費や、亡くなった後の葬儀などの費用をすぐに支払わなければならないケースもあります。 しかし銀行口座が凍結されている場合、相続人による費用の負担が必要になります。 相続人の資金が不足しているなど、故人の口座から必要なお金を支払いたいときの対処法を解説します。 ●「預貯金の払い戻し制度」を利用する 口座が凍結された場合でも、故人の銀行口座から一旦預金を引き出せる制度があります。 2019年7月1日に施行された「預貯金の払い戻し制度」を利用すると、一定額を引き出して葬儀や医療費などの費用に利用可能です。 払い戻しができる金額は、以下のとおりです。 相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分 なお、払い戻しができるのはひとつの金融機関ごとに「150万円まで」とされています。 詳細は金融機関に問い合わせましょう。
相続手続きは家族間で相談を
急に資金が必要になったからと、故人の預金の引き出しを勝手にしてしまうと親族間の大きなトラブルに発展し、その後の関係性も悪くなることがあります。 万が一亡くなって葬儀や医療費などの資金が必要になった場合のために、資金の準備方法や対応を家族で事前に話し合っておくといいでしょう。
参考資料
・厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」 ・厚生労働省「令和5年簡易生命表を公表します」 ・法務省「相続に関するルールが大きく変わります」 ・e-Gov法令検索「民法第九百九条の二」 ・裁判所「令和5年司法統計年報 3家事編」
円城 美由紀