役所に死亡届を出したら銀行口座は凍結される?葬儀・医療費など「預金を引き出したい」ときの対処法とは
2024年7月26日に厚生労働省が「令和5年簡易生命表」を公表しました。 平均寿命の国際比較では、日本は男性が81.09歳で第5位、女性は87.14歳で1位となりました。 ◆「預貯金の払い戻し制度」の概要を図表で見る 高齢社会が進む中、万が一のことがあった場合の対応や相続に関して、ご家族で話す機会もあるのではないでしょうか。 この記事では、亡くなった後の銀行口座の凍結や、どうしてもお金が足りないときの対処法について、元銀行員の筆者が解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
役所に死亡届を提出しただけでは銀行口座の凍結はされない
銀行口座は、役所に死亡届を出しただけでは凍結されません。 役所に死亡届を提出したからといって、自動的に銀行口座が凍結されるわけではありません。 では、どのようなときに銀行口座が凍結されるのでしょうか。 次に、銀行口座が凍結されるタイミングについて解説します。 ●口座は銀行が死亡の事実を知ったときに凍結 銀行が死亡の事実を知ったときに、口座は凍結されます。 まれに、銀行関係者が新聞などから訃報や葬儀の情報を得て、銀行側から親族に確認を取り口座を凍結することもあります。 銀行間で死亡に関する情報の共有はないため、相続人は取引しているすべての銀行などに死亡の届け出が必要です。 基本的には、亡くなったあとは速やかに取引先の金融機関に死亡の届出をしましょう。 銀行に死亡の届出をしていない間は、口座は利用できるため預金の引き出しは可能です。 ただし、亡くなった後に本人以外が銀行口座から預金を引き出すのはリスクが生じます。 次の章では、口座凍結の前に口座名義人以外が現金を引き出す際に生じるリスクを解説します。
口座凍結前にお金を引き出すことの意外なリスク
「急ぎで資金が必要」と口座凍結前の故人の預金を引き出すと、いくつかのリスクが生じます。 ●家族でもめる原因になる 裁判所が発表した「令和5年司法統計年報 3家事編」によると2023年中に全国の裁判所で取り扱った遺産分割事件件数は1万3872件発生しています。 故人の預金は、相続財産として遺産分割協議の対象です。 このことから、相続人とはいえ無断で預金を引き出すと、他の相続人から不正行為と捉えられトラブルに発展する可能性があります。信頼関係が崩れ、今後の関わりに支障が出る恐れがあります。 ●預金の引き出し行為で相続放棄できなくなる可能性がある 必要な資金でも、銀行に連絡せずに預金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。 単純承認とは、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などマイナスの財産も全て相続することをいいます。 そのため、後で多額の借金などが判明し相続放棄をしたい場合でも、預金の引き出しをしていたことで「財産の全てを相続する意思を示した」とみなされ、負債も相続しなければならない可能性があります。 それでは葬儀や医療費、手続きなどでまとまった費用が必要になったときは、どのように対処したらいいのでしょうか。 次の章では、どうしてもお金が足りないときの対処法を解説します。