【定額減税シミュレーション】単身者・家族4人・年金生活者はいくら減税される?控除額の確認方法も解説
自分の減税額はどこで知る?普通徴収・特別徴収の確認方法
それでは、実際に減税される金額はどこで確認できるのでしょうか。 今回は京都市の例から、それぞれ通知書の記載内容をチェックしていきましょう。 ●普通徴収/公的年金からの特別徴収のケース 記載されている通知書:令和6年度市民税・府民税・森林環境税 課税明細書(2) 実際に減税される金額は、納税通知書の税額控除「定額減税額」として適用額が記載されます。 所得割から引ききることができなかった定額減税額がある場合には、欄外に注釈付きで記載されています。 なお、控除しきっている場合には「0円」と記載され、定額減税対象でない場合には印字されていません。 ●給与からの特別徴収のケース 記載されている通知書:令和6年度給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書 特別徴収のケースでは、摘要欄に記載されています。 また、住民税の定額減税の対象でない人の通知書には「定額減税額:0円」と記載されています。 詳しくは、お住いの自治体ホームページなどをチェックしてみてください。 自治体のなかには、定額減税に関する具体的な実施スケジュールを公表しているところもあります。 次の章では、ある自治体の例から定額減税のスケジュールについて解説します。
【日程モデル】定額減税の実施スケジュール(個人市民税・都道府県民税の徴収)
減税が始まる時期は、自治体や働き方により異なります。 今回は、同じく京都市が公開している定額減税のスケジュールについて確認していきましょう。 ●給与所得に係る特別徴収(給与所得者) 2024年6月分は徴収されず、定額減税後の税額は2024年7月分~2025年5月分の11ヵ月に分割して徴収されます。 定額減税により所得割0円となる場合は、2024年7月分で均等割・森林環境税がまとめて徴収されます。 定額減税の対象外(定額減税前に所得割0円の場合や、所得1805万円超の場合など)となるケースでは、従来どおり2024年6月分から徴収が開始されます。 ●普通徴収(納付書払・口座振替での納税者) 定額減税適用前の税額をもとに算出した第1期分(2024年7月1日納期限)から控除されます。 第1期分から控除しきれない場合には第2期分(2024年9月2日納期限)以降の税額から順次控除される形となります。 ●公的年金等に係る所得に係る特別徴収(天引き) 定額減税の適用前の税額をもとに算出された、2024年10月分の年金特別徴収税額から控除されます。 控除しきれない場合は、2024年12月~2025年2月分までの年金特別徴収税額から順次控除されます。 それでも控除できないケースでは、2024年4月・6月・8月分の「仮特別徴収税額」から控除されることになります。 徴収済の税額から定額減税分控除する場合は、控除分が還付されるので注意しましょう。 所得税や住民税を納税しているものの、減税額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を超えて定額減税しきれない場合、その差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」として受け取れます。 次の章では、単身者・家族4人・年金生活者それぞれの「定額減税額の目安」「給与収入額がいくらで給付金対象となるか」について、確認していきましょう。