106万円の壁を撤廃しても労働時間の壁は残る
月額賃金8万8,000円以上という厚生年金適用要件を撤廃する方向
厚生労働省は、来年の5年の一度の年金制度改定時に、「106万円の壁」問題を生じさせている、月額賃金8万8,000円以上というパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する方向で調整を始めた。月額賃金8万8,000円は年収に換算すると約106万円になる。年末をめどに詳細を詰め、2025年の通常国会で改正法案を提出する構えだ。 年収106万円は、勤め先の企業規模などの条件によって、パート労働者に健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する水準だ。それを意識して、働き控えが起きる。加入義務によって合計で年15万円程度の負担が生じる。加入前よりも手取りを増やすには、年収約125万円になるまで働く必要がある。 現行制度のもとでは、配偶者の扶養内で働くパート労働者は、従業員51人以上の企業で週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生ではないといった要件を満たすと、厚生年金に入ることが求められ、保険料負担が生じる。 最低賃金の引き上げが進んだことで、週20時間以上という要件と月額賃金8.8万円以上という要件との間に重複感が強まり、双方の要件を維持する必要性が低下したことが、月額賃金という要件の撤廃を検討する背景、と厚生労働省は説明している。 しかし実際には、世の中で注目を集める「年収の壁」対策の一環と言えるのではないか。政府は現在全国平均の時間当たり1,055円の最低賃金をさらに引き上げる方針だ。多くの野党も1,500円までの引き上げを主張している。月額賃金要件があると、最低賃金が引き上げられるのに応じて、労働時間をさらに短くする調整が生じてしまう。月額賃金要件を廃止すれば、そうしたことは起きなくなる。 しかしながら、週20時間以上という労働時間の要件は残る。時間当たりの賃金が上昇することに対応して労働時間を短くする調整は生じなくなるが、労働時間を増やさないという労働者の行動は残る。つまり「労働時間の壁」は残ることになることから、壁の根本的な解決にはならない。