引っ越しの「退去費用」が3万円かかるようです。自分で掃除もしたし敷金も払っているのに追加で支払いが必要なのでしょうか?
賃貸物件を退去する際、清掃代が別途請求されることもあれば、敷金から差し引かれることもあります。また、清掃代が発生しない場合もあります。清掃代がどのような条件で発生し、請求されるのかを事前に理解しておくことが大切です。そうすることで、清掃代を削減し、退去費用を節約できる可能性があります。 本記事では、清掃代が借り主負担となる条件について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
退去費用は主に「清掃代(ハウスクリーニング費用)」と「原状回復費用」
マンションやアパートなどの賃貸物件を退去する際には、主に「清掃代(ハウスクリーニング費用)」「原状回復費用」がかかります。 清掃代は、退去後に貸主が専門業者に依頼して部屋や水回りを清掃するための費用です。原状回復費用は、部屋を入居前の状態に戻すためにかかる費用です。 原状回復義務の範囲については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記されています。入居者が誤った使い方で壊した設備や、不注意で生じたキズや汚れは原状回復の対象となる可能性がありますが、老朽化による故障などは原状回復の対象にはなりません。
通常、清掃代などの退去費用は貸主負担
通常、清掃代(ハウスクリーニング費用)は貸主が負担します。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、「専門業者による全体のハウスクリーニング」は賃貸人が負担することが示されています。 ただし、必ずしも貸主が負担するわけではありません。以下の場合は借り主の負担となるため、事前に確認しておきましょう。 ■清掃を怠っていた場合は借り主負担 部屋の掃除やゴミの撤去など、借り主が「通常の清掃」を行わなかった場合には、清掃代は借り主の負担となるため注意が必要です。国土交通省のガイドラインによると、「通常の清掃」には以下の内容が含まれます。 ・ゴミの撤去 ・掃き掃除 ・拭き掃除 ・水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去など きちんと清掃を行っていれば、退去時の清掃代の支払いを回避できる可能性があります。 ■特約で決まっている場合は借り主負担 退去時の清掃代が借り主負担とする特約が契約に盛り込まれている場合、通常の清掃を行っていても借り主が負担することになります。契約書を見直し、退去費用に関する特約が含まれていないかを確認しましょう。