自転車「酒気帯び運転」3年以下の懲役または50万円以下の罰金 車と同じ罰則に 改正道路交通法 11月1日施行 JR和歌山駅前で街頭啓発
◆自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化
テレビ和歌山
スマートフォンを使用しながらの運転など、自転車の危険運転に対する新たな罰則を盛り込んだ、改正道路交通法が明日施行されるのを前に、和歌山市の駅前で改正法を周知する街頭啓発が行われました。
JR和歌山駅前で今朝行われた街頭啓発には、警察官をはじめ、県や市の職員らおよそ30人が参加して、明日施行される改正道路交通法について知らせるチラシなどを、駅の利用者らに配りました。 改正法では、自転車の運転中にスマートフォンなどで通話したり画面を注視したりするいわゆる「ながら運転」の罰則が強化され、違反すると、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。 また、自転車の「飲酒運転」について、「酒気帯び運転」で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるなど、車と同じ罰則が盛り込まれています。 県警の交通企画課によりますと、今年1月から9月末までに県内で発生した、自転車が関連する人身事故は147件と8件増加していて、5人が亡くなっています。
テレビ和歌山