毎月給料から「社内積立金」が天引きされています。社員旅行に行かないのですが返金してもらえるのでしょうか?
社内積立金が返還されなかったら?
社内預金は、会社側が従業員から給与の一部を預かっている状態です。従業員が求めたら返還しなければならず、正当な理由なしに返還を拒むことはできません。 しかし、会社側があいまいな態度を取り、なかなか返金に応じてくれなかった場合は、労働基準監督署にまずは相談してください。労働基準監督署には、賃金・労働時間・解雇といった法令違反などについて相談したい場合に利用できる窓口があります。 また、労務関係に詳しい弁護士に相談して少額訴訟を起こす方法もあります。社内預金は長期間預けていれば、一定の金額にはなっているでしょう。あきらめずに取れる手段は取りましょう。
社内積立金は断れる?
社内積立金(社内預金)のために給与から天引きすることが労使協定で定められている場合は、原則として断れません。労使協定は労働者代表と締結した契約なので、自分一人だけ「したがえません」と拒否しても受け入れられないので注意してください。 どうしても社内預金を行いたくない場合や、長い間社内旅行が行われておらず、預金の目的が形骸化しているなどの場合は従業員過半数の意見をまとめ、会社側に労使協定の変更を求めることは可能です。 一方、社内預金の名目で給与の一部を天引きすると労使協定で定めていない場合、社内預金をするかどうかは従業員の自由意志なので断れます。
社内積立金の内容によっては返金可能
旅行費に使うという名目で社内積立金を給与から天引きされている場合、旅行に行かなければ返金を求めることは可能です。会社側も従業員の要求に応えなければなりません。 ただし、キャンセル料を差し引くと労使協定に定められている場合や、旅行費以外の福利厚生に充てるために社内積立金をしていると定めている場合は、全額返金されない場合もあります。まずは、労使協定を確認してみましょう。 出典 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部