息子がアルバイト先のコンビニから「廃棄処分のお菓子」を持って帰っていたことが判明。 これは「盗難」になるのでしょうか…?
コンビニやスーパーなど食品を扱うアルバイト先では、廃棄予定の食品やお菓子をもらえることがあります。 しかし、廃棄予定の食品を持ち帰る行為は盗難などの犯罪に該当するかどうか気になるでしょう。そこで今回は、アルバイト先で廃棄処分の食品を持ち帰るリスクについて解説します。
廃棄処分の食品を持ち帰るのは犯罪?
まずは、廃棄予定の食品を持ち帰る行為が犯罪なのかどうかについて解説します。廃棄予定の食品類は捨てたものと認識されがちですが、実際には異なります。 ■「業務上横領罪」および「窃盗罪」の可能性がある 廃棄処分の食品を持ち帰ったりその場で食べたりする行為は、「業務上横領罪」または「窃盗罪」が適用される可能性があります。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金、業務上横領罪は10年以下の懲役に科せられます。特に店舗側の許可をとらずに黙って持って帰っていた場合、罪に問われる可能性は高いでしょう。 また窃盗や業務上横領罪が発覚すると、即解雇の可能性もあります。このように食品を黙って持ち帰る行為は廃棄処分のものであっても非常にリスクが高いため、止めておきましょう。 ■廃棄予定の食品でも完全に捨てるまでは店のもの 廃棄予定の食品でも、店舗側に所有権があります。民法第3章第206条によると「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と明記されています。つまり、完全に処分して廃棄するまではお店に所有権があるのです。 そのため、廃棄予定の食品を勝手に持ち帰ると「店のものを盗んだ」ことと同様に扱われます。また廃棄予定でなくても、賞味期限や消費期限の近い食品を従業員が勝手に廃棄処分品と判断して持ち帰ったり食べたりすることも禁止です。店舗によっては見切り品として食品や食材を割安で販売する可能性もあるため、従業員が勝手に判断してはいけません。 ■オーナーや店長が許可していれば可能 廃棄予定の食品を勝手に持ち帰る行為は禁止されていますが、事前に店舗オーナーや店長から許可を得ていれば問題ありません。そのため、持ち帰る場合には必ず許可を得ておきましょう。