「年収103万円の壁」は“誤解だらけ”…実は「130万円の壁」のほうが重要? 壁“引き上げ”の「知られざる問題点」【弁護士解説】
パート・アルバイト主婦等の「働き控え」で重要なのは「130万円の壁」
「年収の壁」は所得税だけでなく、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)にもある。「130万円の壁」(人によっては「106万円の壁」)である。 荒川弁護士:「年収130万円を超えると、社会保険の『扶養』を外れ、自分自身が社会保険に加入する義務を負います。これが『130万円の壁』です。 ただし、従業員50人超の事業所で働く人は『壁』が低くなることがあります。年収106万円(厳密には賃金月額8万8000円)を超えるなどの条件をみたすと、社会保険への加入義務を負うことになるのです。これが『106万円の壁』です。 『130万円の壁』『106万円の壁』については、所得税の『配偶者特別控除』のような激変緩和の制度がなく、壁を超えるといきなり満額の社会保険料の負担が発生します。 したがって、パート・アルバイトで働く主婦で『働き控え』を考える場合、最も気にすべきは『130万円の壁』か『106万円の壁』だということになります」
社会保険料の「壁」に対する“政府の緩和策”
ただし、人手不足が深刻化する中、政府は社会保険料に関する「130万円の壁」「106万円の壁」について、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」と呼ばれる緩和策を実施している。その結果、過度に「働き控え」をする必要はなくなっているという。 荒川弁護士:「まず『130万円の壁』については、繁忙期等のため労働時間が長くなって一時的に収入が上がり、結果として年収130万円を上回ったとしても、事業主による証明があれば扶養にとどまることができます。 次に、『106万円の壁』については、事業主が、労働者の年収が106万円を越えた場合に、その人の手取りの額を減らさないために『昇給』『社会保険料の肩代わり』などをすれば、その事業者に対し労働者1人あたり最大50万円の『助成金』を支給するものです。 その結果、社会保険料の『年収の壁』については、過度に気にしなくてもいい状態になっているといえます」