「年収103万円の壁」は“誤解だらけ”…実は「130万円の壁」のほうが重要? 壁“引き上げ”の「知られざる問題点」【弁護士解説】
10月に行われた衆議院議員選挙の結果を受け、政党間の政策協議をめぐって、「扶養」の範囲内でパート・アルバイトで働く人々の所得税に関する、いわゆる「年収103万円の壁」の金額の「引き上げ」が話題になっている。 【画像】最低賃金は過去20年で「1.5倍超」に… 実は「年収の壁」は「103万円の壁」の他にも複数あり、それぞれの中身や互いの関係が必ずしも十分に理解されているとはいえない。それらはどのようなしくみなのか。また、どんな「問題」があるのか。労働問題・税法に詳しい荒川香遥(あらかわ こうよう)弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
所得税の「103万円の壁」を超えたらなぜ「損をする」?
「年収の壁」は、所得税や社会保険料の計算において、年収がその額を超えると優遇措置が受けられなくなる現象をいう。 では、いま話題になっている所得税の「年収103万円の壁」はどのようなものか。 荒川弁護士:「103万円という金額は、雇用されて労働者として働き、給与を受け取っている人であれば、誰しも無条件で非課税になるラインです。 所得税の計算上、すべての人が年48万円の『基礎控除』があります。これに加え、雇用されて給与を受け取る人は年55万円の『給与所得控除』を受けられます。これらの合計が103万円なのです。 加えて、年収103万円を超えると、扶養者が『配偶者控除』または『扶養控除』を受けられなくなります。年収が103万円を超えないように『働き控え』が行われる理由は、単に本人が課税されるだけでなく、それに加え扶養者が『控除』を受けられなくなって損をするからです。 配偶者の場合はこの後に述べるように緩和措置がありますが、学生のアルバイトにとっては大きな『壁』になりえます」
主婦等は「103万円の壁」を気にしなくてもいい
同じパート・アルバイトでも、学生と、扶養されている主婦(以下、主夫も含む)とでは事情が異なる。後者の場合、所得税との関連で気にすべきは、むしろ「150万円の壁」と「201万6000円の壁」だという。 荒川弁護士:「年収103万円を超えても『配偶者特別控除』という制度があります。これは、扶養者が最大38万円の控除を受けられるというものです。 専業主婦を扶養する人が年38万円の『配偶者控除』を受けられることとの『バランス』をとるために設けられた制度です(【図表】参照)。 まず、年収150万円までは、扶養者の年収が900万円以下ならば38万円満額の控除を受けられます。これを『150万円の壁』といいます。 次に、被扶養者が年収150万円を超えたら、段階的に控除額が引き下げられていき、年収201万6000円になると控除額がゼロになります」 主婦の場合は、所得税の「103万円の壁」を超えてもこれらの緩和措置が段階的に適用されるので、さほど気にしなくてもよいということになる。