【6月からの定額減税】老齢年金の「所得税・住民税」はどうなる?
「年金振込通知書」の見方
年金振込通知書には、年金支払額(額面金額)や天引きされる保険料・税金、振込額(手取り額)などが記載されています。 実際の年金振込通知書を元に、記載内容を確認していきましょう。 ●年金支払額 1回の支給日に支払われる年金額(天引き前)です。 ●介護保険料 年金から天引きされる介護保険料の金額です。 ●後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 年金から天引きされる後期高齢者医療保険料や国民健康保険料です。天引きされない場合は記載されません。 ●所得税額および復興特別所得税額 年金支払額から社会保険料と扶養控除等の各控除額を差し引いた金額に5.105%の税率をかけた額です。 なお、令和6年において、所得税および個人住民税の定額減税が実施されることに伴い、定額減税された後の金額が表示されます。詳しくは次章で解説します。 ●個人住民税額 年金から天引きされる個人住民税です。 ●控除後振込額 年金額から天引きされる保険料や税金を差し引いた後の振込金額のことです。 ●振込先 年金振込先の金融機関の支店名が表示されています。 このように、年金振込について詳しい内容が記載されていますので、お手元に届いた際には忘れずに内容を確認しましょう。
厚生年金・国民年金における定額減税について
令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税の「定額減税」が実施されることにより、厚生年金や国民年金から天引きされる所得税や個人住民税が減税されます。 控除される金額は、本人、配偶者、扶養親族がそれぞれ所得税3万円、住民税が1万円の計4万円です。 なお、減税の対象になる配偶者や扶養親族は、以下の条件を満たす方です。 ・配偶者:「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の方 ・扶養親族:「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に」記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の方 厚生年金・国民年金から所得税が天引きされている方を対象に、6月支給分の年金から所得税が減税されます。なお、6月に全額を減税しきれない場合は、令和6年中に支給される次回以降の年金から順に減税が適用されます。 ●所得税の定額減税のイメージ 年金から毎回1万2000円の所得税が天引きされているケースで、本人分の3万円がどのように定額減税されるのか確認していきましょう。 減税が開始されるのは6月支給分の年金からです。本来天引きされるはずの1万2000円が減税され、6月分の所得税は0円になります。3万円のうち1万2000円が適用されたため、残りは1万8000円ある状態です。 次回の年金支給は8月になり、その際にも本来天引きされるはずの1万2000円が減税され、所得税は0円になります。1万8000円から1万2000円が適用されたため、まだ6000円分残されている状態です。 さらに次の10月の年金支給日には、本来であれば1万2000円の所得税が天引きされますが、残りの6000円が適用されて、負担する所得税は6000円となります。 これで3万円を使い切ったため、12月支給分からの所得税は本来の通り1万2000円となります。 ●住民税の減税は10月から 厚生年金・国民年金から住民税が天引きされる方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が、令和6年10月に支給される年金から減税されます。 10月に全額を減税しきれない場合は、令和6年度中に支給される次回以降の年金から順に減税されます。 定額減税の対象者や減税額などは、お住まいの市区町村で決定されるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口に問い合わせてください。