遺族厚生年金の男女差解消へ 子どもがいない場合は男女ともに5年の有期給付 必要性が高い人は延長も 厚労省年金部会
会社員などが亡くなったときに配偶者が受け取ることができる遺族厚生年金について、厚生労働省の年金部会は子どもがいない場合は男女ともに原則5年の期限付きで受け取れるようにすることを了承しました。 現在、遺族厚生年金は18歳未満の子どもがいない夫婦の場合、▼女性は、夫が亡くなったときに30歳以上の人は生涯にわたり受け取れますが、▼男性は妻が亡くなったときに55歳未満だと受け取ることができ、女性に手厚くなっています。 この男女差をなくすため、きょう(10日)の厚生労働省の年金部会で、男女ともに子どものいない60歳未満の場合には年金を受け取れる期間を原則5年間とした上で、生活の再建のために引き続き必要性が高い人には5年目以降も受け取れるとする案が了承されました。 女性については、5年間の給付の対象となる人を段階的に60歳未満へ引き上げていきます。
TBSテレビ