年金暮らしの親の経済的負担を少しでも軽くしてあげたいので、毎月の電気代を支払ってあげたいのですが、贈与税はかかりますか?
Aさんの両親は年金暮らし、会うたびに「年金が少ないので節約している」と話しているとのこと。そこで、少しでも経済的な負担を軽くしてあげたいと、「私が毎月の電気代を払っても贈与税は発生しませんか?」と質問を受けました。贈与税について、確認してみましょう。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
個人から無償で財産をもらうと、そのもらった財産にかかる税金が贈与税です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産が110万円を超えると、超えた額に贈与税がかかります。 贈与を受けた人が、申告と納税をします。 個人ではなく法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税がかからない場合がある
1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。また、110万円以下にかかわらず、贈与税がかからない場合があります。 贈与税がかからない財産として、 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。 「ここでいう『生活費』は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」 (国税庁 「No.4405 贈与税がかからない場合」より抜粋)
親の電気代を払っても贈与税はかからない
電気代は、「通常の日常生活に必要な生活費」です。親の電気代を払っても、贈与税はかからないといえるでしょう。 電気代を親の銀行口座に送金する方法もありますが、確実に電気代として親に使ってもらうためには、電気の契約者を親、支払者を子に変更します。子名義の銀行口座やクレジットカードで直接親の電気代の支払いが可能です。