【船井電機】準自己破産に対する会長の抗告を「却下」東京高裁は「取締役の地位にあることに疑義があることは否定し難い」
破産手続きの開始決定を受けた船井電機の会長が行っていた準自己破産に対する申し立てについて、26日に東京高等裁判所が、正式に却下したことが分かりました。 船井電機をめぐっては、10月24日に創業家で取締役の一人が準自己破産を申し立て、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けています。 船井電機の原田義昭会長は「破産するまでには至っていない」などとして準自己破産の申し立てに対する即時抗告を行っていましたが、東京高裁が、26日付けで抗告の申し立てを却下したことがわかりました。 却下した理由については原田氏の立場に触れ、「9月27日の株主総会議事録では、原田氏が船井電機の取締役の地位にあることに疑義があることは否定し難い」としています。 また、船井の親会社が申し立てた抗告についても棄却され、破産手続きはすすむことになります。 却下を受けて原田義昭会長は「当方の主張が否定されたことは、極めて遺憾であり、上訴も視野に入れ、民事再生に向けて全力を注ぎたい」とコメントしています。 原田会長は、会社存続に向けて民事再生法の適用も東京地裁に求めています。
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