「相続税は1円も払わない」頭のいい人がやっている「すごいノウハウ」
相続人は、あなたが亡くなった後、生命保険会社に対して、あなたが契約していた生命保険の情報開示を求めることができるので、他の相続人がその気になれば隠し通すことはできません。 「遺言書を作る予定はないけど、このお金だけは確実に長女に残してあげたい」といった気持ちがある方は、生命保険を遺言書の代わりに使うのもオススメです。また、生命保険金は“遺産”ではないため、相続人が相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。 ただ、当初から将来的に相続放棄を前提に、あなたの財産を保全する目的で新たに生命保険に加入したような場合には、債権者から詐害行為として訴えられる恐れがあるので注意しましょう。 ● 相続税を大幅に減らすことができる 生命保険金は、500万円×相続人の数まで相続税が非課税とされています。例えば、あなたに配偶者と、子どもが2人いれば、相続人は3人。500万円×3=1500万円までの生命保険金であれば相続税を非課税にすることができます。 この場合、保険金が2000万円であれば、課税対象になるのは500万円だけです。今お持ちの財産が、相続税の基礎控除を少しだけ超える方は、今からでも預金を生命保険金に変えておくだけで、相続税申告を不要にできます。 生命保険は非常に多くの種類がありますが、相続税対策として加入するなら、掛け捨てではなく、支払う保険料に対して、受け取る保険金が目減りせず、保障が一生涯続くタイプのものがいいでしょう。90歳くらいまでの方であれば、健康診断不要で加入できるものもあるので、オススメです。外貨建てのほうが利回りはよくなる傾向にありますが、為替リスクを避けたい方は円建ての生命保険を選択しておきましょう。 年末年始、終活や相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 (本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋したものです)
橘慶太