国内機関も妊娠制限指導 特定技能、外国人材の権利軽視
技能実習生が来日前に送り出し機関から妊娠を制限する指導を受けたり、避妊処置を勧められたりしている問題で、特定技能の在留資格で働くベトナム人女性8人も、日本での生活全般をサポートする国内の「登録支援機関」から、妊娠しないよう指導されていたことが22日、共同通信が支援団体を通じて実施したアンケートで分かった。 妊娠・出産を理由とする不当な取り扱いは男女雇用機会均等法で禁じられており、外国人労働者も出産育児一時金や産前産後休暇、育児休業の取得が可能だ。しかし、母国の送り出し側だけでなく、日本国内のサポート機関でも不適切な対応がとられていた実態が明らかになり、外国人労働者の子を産み育てる選択権が侵害され、人権軽視の問題がより深刻であることが示された。 特定技能制度は、人手不足に対応するため2019年に創設された外国人労働者の受け入れ制度で、技能実習を修了した外国人が移行するケースが多い。「即戦力」とされ、最長5年滞在できる1号と、熟練技能を要し、配偶者と子どもの帯同が認められ、事実上永住も可能な2号がある。