専業主婦は年金が「月6万円」って本当ですか? 今は夫の収入「600万円」で生活できていますが、夫が亡くなったら暮らしていけるのか不安です…
専業主婦(夫)や自営業の人の年金は、「老齢基礎年金のみ」の受給が基本となります。そのため年金額は、会社員で老齢厚生年金を受け取れる人と比べて少なくなるのが一般的です。 特に専業主婦(夫)は、万が一配偶者が死亡してしまうと生活が困窮するのではないかと不安に思う人もいるでしょう。 そこで本記事では、妻が専業主婦の場合に年金額はいくらになるかを解説し、年収600万円の夫が亡くなった場合に受け取れる遺族年金についても紹介していきます。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
専業主婦が受け取れる年金は老齢基礎年金のみ
厚生年金保険に加入している場合は、要件を満たすと老齢厚生年金を受け取ることができ、老齢基礎年金と合わせて受給可能です。しかし、専業主婦は厚生年金保険に加入していないので、老齢基礎年金のみの受給になります。 老齢基礎年金は、国民年金保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある人が受け取れる年金です。原則として65歳から受け取ることができ、20歳から60歳までの国民年金保険の加入期間や保険料免除の月数などによって年金額が決まる仕組みです。 老齢基礎年金を満額受け取れる場合の年金額は、令和5年4月以降だと月額で6万6250円になります。年額にすると79万5000円です。
夫が死亡した場合に受け取れる遺族年金とは?
配偶者が亡くなった場合にその遺族を支える制度として遺族年金があります。 専業主婦(夫)で配偶者の収入で生計を立てていた場合、国民年金だけでは生活が困窮してしまう可能性があります。まずはどのようなケースで遺族年金が受け取れるのかをみてみましょう。 遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。 「遺族基礎年金」は国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者などが死亡した場合に遺族が受け取れる年金です。対象の遺族は「子のある配偶者」と「子」になります。子は18歳になった年度の3月31日までのことを指し、20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の状態にある場合も対象です。 本記事のケースでは、子がいれば老齢基礎年金の受給対象者となり、年額79万5000円に加えて子の加算額を受け取れます。加算額は1人目と2人目が年額22万8700円、3人目以降が年額7万6200円です。 また、会社員で厚生年金保険に加入していた人の配偶者は遺族厚生年金を受け取れます。遺族厚生年金は「子のある配偶者」だけでなく「子のない配偶者」も受給の対象です。年金額は亡くなった人の老齢厚生年金を計算し、その報酬比例部分の4分の3の金額になります。夫が亡くなった際に子のいない40歳以上65歳未満の妻は、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算も受け取れます。中高齢寡婦加算は年額で59万6300円です。 なお、配偶者の年齢や性別により受給条件が異なるため、詳細は日本年金機構などで確認しましょう。