専業主婦は年金が「月6万円」って本当ですか? 今は夫の収入「600万円」で生活できていますが、夫が亡くなったら暮らしていけるのか不安です…
年収600万円の夫が亡くなった場合はいくら受け取れる?
年収600万円の夫が亡くなった場合に子のいない妻は遺族厚生年金を受け取れます。夫の厚生年金の報酬比例部分は、「平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間」で計算可能です(厚生年金保険の加入期間が平成15年4月以降の場合)。 ここでは簡易的に平均標準報酬額を年収600万円から計算し、厚生年金保険の加入期間を30年とすると「50万円×5.481÷1000×360ヶ月」で98万6580円、この金額の4分の3である年額73万9935円が遺族厚生年金の受給額となります。 また、妻が40歳以上65歳未満の場合は中高齢寡婦加算の年額59万6300円も受給できます。合計額は133万6235円です。
万が一のために自身にあてはめてシミュレーションを
専業主婦の妻は自身の老齢基礎年金に加えて、遺族年金の対象になります。子の有無や年齢によって受け取れる年金額は異なるため、自身にあてはめて考えてみましょう。そして、夫の年金額がいくらになるのか確認し、遺族年金額いくらになるのかも確認してみてください。大黒柱が亡くなった場合、遺族の生活も変化してしまいます。万が一のために生活できるかをシミュレーションしておきましょう。 出典 日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 は行 報酬比例部分 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部