来年2人目を出産予定です。夫に1年間育休を取ってほしいのですが、育休手当だけで生活できるか不安です。現実的に難しいのでしょうか?
育児や介護のために男性が休業を取りやすくなった現在、「第二子の出産後には父親も仕事をセーブして育児に参加してほしい」と考える方も増えています。 その一方で、「夫に育休を取ってもらいたいけれど、育休手当てだけで生活できるか心配」と不安を覚える方もいるでしょう。 本記事では、育休手当ての概要や支給される金額の目安、さらに夫婦で効果的に育休を取得する方法などを紹介します。
支給される育休手当(育児休業給付金)の目安は?
育休手当て(育児休業給付金)とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得すると支給される手当です。雇用保険から手当が出るため、事業主は被保険者が申請を求めた場合は速やかに手続きを行う必要があります。 なお、会社独自の就業規則などによって育児休業中も給与が出る場合は、その額に応じて育児手当は減額される場合もあります。 ◆育児休業給付金の計算方法 育児手当の基本支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)で計算します。目安は以下のとおりです。 ・給付率67%の場合:支給上限額 31万143円、支給下限額 5万5194円 ・給付率50%の場合:支給上限額 23万1450円、支給下限額 4万1190円 また、育児休業中に給与が出る場合は支給額によって、育休手当が減額される場合もあります。育休を取得して181日目からも67%から50%減額されるので注意しましょう。 ◆育児休業・産前産後休業・産後パパ育休制度における減税制度 育児休業・産前産後休業・産後パパ育休制度を利用した場合、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険を含む)の納付を免除されます。また、雇用保険、健康保険から支給される手当は、いずれも所得税・住民税の課税対象外です。 つまり、現在の育児手当は現在の手取りの50~67%になる訳でなく、残業代や通勤費なども含んだ育休開始時の額面賃金の67%になります。どのくらいもらえるかは個人差がありますが、おおよそ手取りの8割程度と考えておくとよいでしょう。