パート就職した職場で財形貯蓄への加入を勧められました。毎月「給与天引き」のようです。正社員でもないのに加入しなくてはならないのでしょうか?
「勤労者財産形成促進制度(財形制度)」とは、国と会社が従業員の財産形成を支援する制度のことです。会社によっては、財形制度を導入しているところもあるでしょう。では、会社などから財形貯蓄への加入を勧められた場合、断っても問題ないのでしょうか。 本記事では、パート勤めの人を例に挙げて、財形貯蓄への加入義務の有無やメリットなどを紹介していきます。
財形貯蓄とは?
財形貯蓄とは、事業主が従業員の給与から毎月一定額のお金を天引きして貯蓄していく制度です。利子などにおいて税制上の優遇措置があり、天引きは月1000円からできます。財形貯蓄は、正社員以外のアルバイト・パートタイマー・契約社員・派遣社員も利用することが可能です。 ただし、一般財形貯蓄は3年以上、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は5年以上という積立期間の要件を満たす必要があります。 財形貯蓄には、次の3つの種類があります。 ・一般財形貯蓄 貯めた後のお金の用途は、自由です。旅行や自動車、結婚、子どもの教育など、好きなことに使えます。ただし、払い戻しをするには、貯蓄開始から1年以上経過していなくてはなりません。 ・財形年金貯蓄 満60歳以降に年金として受け取るために、積み立てていく貯蓄のことです。下記の「財形住宅貯蓄」と合わせて、元利合計550万円まで利子が非課税となります。ただし、用途は年金のため、それ以外の用途で引き出した場合、課税されることになります。また、新規加入時の年齢が55歳未満でなければなりません。 ・財形住宅貯蓄 マイホームを購入したりリフォームしたり、用途を住宅関係に絞った貯蓄のことです。上記の「財形年金貯蓄」と合わせて、元利合計550万円まで利子が非課税となります。ただし、住宅以外の用途で引き出した場合、課税されることになります。また、新規加入時の年齢が55歳未満でなければなりません。 財形貯蓄をするかしないかは、本人の自由です。したがって、加入を勧められたからといって入る必要はありません。しかし、財形貯蓄にはメリットがあります。まず、給与から毎月一定額が天引きされるため、強制的に貯蓄をすることができます。 また、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の場合、利子など税制上の優遇措置があるためお得です。年金や住宅といった用途で貯めたいのであれば、これらの財形貯蓄を利用して貯めていくとよいでしょう。