義母の介護を1人でしていますが、先日「遺産はあなたが受け取って」と言われました。“夫の母の財産”でも相続は可能ですか? 夫もその兄妹も介護はしていません…
遺言書で相続人を指定することもできる
特別寄与分の財産の請求できる額は、民法で明言されておらず、相続人との話し合いや家庭裁判所の審議によって決まります。そのため、場合によっては思っていた額をかなり下回ることもあるでしょう。また、寄与者が請求しないと受け取ることができないという側面もあります。 そこで今回のケースのように義母が生前から「息子の妻に遺産をあげたい」という明確な意思を持っているのであれば、遺言書を書いてもらうのもいいでしょう。有効な遺言書であれば法定相続よりも優先して財産を分配することができます。ただし「遺留分」といって法定相続人が最低限保証されている財産までは受け取ることができません。
妻でも夫の親の遺産の一部をもらえることもある
基本的に遺産は法定相続人によって相続されます。ただし長年の介護の実績等があれば「寄与者」として遺産の一部を請求することも可能です。また遺言書を残しておくことで介護してくれた人にも確実に遺産を渡すことができます。 かつて「夫の親の介護は、当然その妻の仕事」という認識の時代もありましたが、本来、介護は実子にその義務があります。「妻」の立場ながら介護に携わったということは、家族への大きな貢献ですので、正当な権利として特別寄与分の財産を主張してもいいのです。 出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 e-Gov法令検索 民法 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部