会社が今月から「完全在宅勤務」に! 定期券を「1万4000円」で更新済みだけど、余分に支払った分は支給される?「払い戻し」が可能な場合についても解説
払い戻しができるなら払い戻しをする
定期券の払い戻しができないか確認することは大切です。JR東日本など多くの鉄道会社では定期券の残り期間が1ヶ月以上ある場合のみ、220円の払い戻し手数料を支払うことで、1ヶ月単位での払い戻しに応じてくれます。 有効期間の残りが29日のような、1ヶ月より1日でも少ない場合は、払い戻しが行われないことに注意が必要です。少し早めに更新したなどで、在宅勤務が決まったタイミングで1ヶ月以上の有効期間の残りがあるのであれば、払い戻しを行うことで定期代の無駄をなくしたほうがいいでしょう。 なお、今回のケースには当てはまりませんが、異動で勤務先が変わった場合は有効期間が1ヶ月以内の場合でも払い戻しができる場合があります。 例えば、JR東日本は「定期券の区間を変更される場合は、新たな区間の定期券を購入のうえ、使用経過旬数(10日を1旬として計算)に相当する運賃を差し引いて、差額を払い戻しいたします」としているからです。
通勤手当と定期券の扱いは会社に確認 会社の指示通りの通勤が大切
そもそも通勤手当には、法律的な取り決めがありません。急な異動や勤務形態の変更により、定期券に無駄が生じた場合の扱いには、各社の就業規則に沿ったケースバイケースの扱いがなされます。 ただし、「定期券での通勤を指示されているのか」や「定期券はいつ買うのか」といった、通勤手当の使い方についての決まりを確認し、会社の指示に従っているならば、不利益を被ることは少ないでしょう。 一方、得になりそうだからと自分の判断で定期券を買ったものに関しては、無駄になった分も自分で負担すべきといえます。普段から通勤手当の支給ルールを確認しておき、ルール通りの通勤を心がけるのが一番です。 出典 厚生労働省 通勤手当について JR東日本 定期券を使わなくなったのですが、変更や払いもどしはできますか 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部