【独自】自転車酒気帯び運転 岡山県内8人摘発 罰則新設 改正道交法施行からの4日間
酒気帯びや携帯電話を使用しながらの自転車走行に罰則を新設した改正道交法が1日に施行され、岡山県内では4日までに少なくとも8人が同法違反容疑で摘発されたことが5日、県警への取材で分かった。いずれも自転車の酒気帯び運転で、事故はなかった。 県警交通指導課によると、8人は18~65歳の男女。午後9時~午前6時ごろの夜間や早朝に職務質問などで発覚した。逮捕者はおらず、警察の調べに違法性を認識した上で「これくらいなら大丈夫だと思った」などと酒気帯び運転を軽視する傾向が見られたという。 県警のまとめでは、2023年までの10年間に県内で起きた交通人身事故のうち自転車運転者の酒気帯びは76人で、25%の19人が亡くなった。一方、飲酒なしの死亡率は1%未満にとどまっている。 酒気帯び運転は呼気にアルコールが0・15ミリグラム以上含まれている状態での運転。従来の道交法では正常に自転車を運転できない恐れがある酒酔い運転のみが罰則対象だったが、新たに酒気帯びが対象に加わり3年以下の懲役か50万円以下の罰金となった。 酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や同乗も罰則対象。2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、自転車提供は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となる。 走行中にスマートフォンなどを手で持って通話したり、画面を注視したりするながら運転も対象に追加。6月以下の懲役か10万円以下の罰金、事故など実際に交通の危険を生じさせると1年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。 県警は「罰則がなかったことから自転車の酒気帯びもながら運転も軽い気持ちでしてしまうのかもしれないが、命に関わる危険な行為。法改正の趣旨を家族や友人とも確認して絶対にやめてもらいたい」と呼びかけている。