【特集】兵庫県の主張を覆す文書が存在 元西播磨県民局長の男性「認めていない」 懲戒処分は公益通報者保護法違反か
弁護士「公益通報者保護法違反ではないか?」
斎藤知事の認識や兵庫県の対応に異を唱える弁護士がいます。大阪弁護士会の公益通報者支援委員会の副委員長 三浦直樹弁護士です。 三浦直樹弁護士 「最初の外部通報、マスコミ他への通報をしたことをもって懲戒の対象にしたということ、いわゆる不利益取り扱いをしたということなので、私はそれも公益通報者保護法に違反していると思います」 公益通報者保護法では、公益のために通報を行ったことを理由に通報者が不利益な取り扱いを受けることを禁じています。 三浦直樹弁護士 「公益通報者保護法の理念に照らしてあってはならないこと。やってはいけないことがなされたんだろうと思います」 報道機関などへの文書の配布は、通報者が保護を受けるための要件でもある「信ずるに足りる相当の理由」が存在しないため、公益通報にはあたらないとする斎藤知事の見解については。 三浦直樹弁護士 「真実相当性があるかどうかというのは、通報された側が判断していいのかということだと思うんですよ。第三者機関が判断すべきことであって、公益通報者保護法が保護を与えようとしている真実相当性があれば保護されるということがないがしろになっていますよね」
大学教授「兵庫県の認識に誤り」
元朝日新聞記者で内部告発に詳しい上智大学文学部の奥山俊宏教授は、兵庫県の認識に誤りがあると指摘します。 奥山俊宏教授 「兵庫県はあの文書に証拠が添付されていないとか、あるいは、情報源が明示されていないとかそういう理由を持って真実、信ずるに足りる相当な理由がないと説明しているようですが、それは誤りです」 外部からの通報のガイドラインに証拠となる資料や関係者の供述のみならず、供述内容の具体性や迫真性などによっても認められる可能性を十分に踏まえ、柔軟に対応することが明記され、内部からの通報にもあてはまると指摘します。また、元県民局長が片山元副知事らに「うわさ話を集めて作成したもの」と供述したことについては。 奥山俊宏教授 「私もかつて記者をしていたので、取材源、情報源、どこから聞いたのかということをやすやすと信頼関係がない相手にしゃべる、話すということは基本的にはいたしません。単なるうわさですよという形でごまかすということもありうることなのかなと。報道各社に説明した内容とはかけ離れていますし、常識的に考えて本人が認めるはずもない」