「90代女性、2人の孫にお金を渡したいが、贈与税や自分の介護費用も心配」実例相談をもとにFPが回答
お年玉を渡したら贈与税はかかるの?
Aさんは、毎年お孫さんにお年玉を渡しています。Aさんは、まとまったお金を贈与しようと検討しているうちに、「ふと、お年玉も含まれるのかも」と心配になりました。以下の「贈与税がかからない財産」で確認しておきましょう。 ■贈与税がかからない財産 【1】法人からの贈与により取得した財産 【2】夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの 【3】宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの 【4】奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの 【5】地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 【6】公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの 【7】特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 【8】個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの 【9】直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの 【10】直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの 【11】直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの 【12】相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産 ※参照 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 上記「贈与税がかからない財産」の【8】によると、贈与税の対象にお年玉は含まれません。ただし、要件には「社会通念上相当と認められるもの」とあります。社会通念上という解釈が難しいところですが、Aさんは、お年玉を毎年1万円くらいの金額なので、社会通念上、妥当な金額だといえるでしょう。