スマホ運転、歩道の爆走…「悪質な自転車利用者」の取り締まりが強化! 青色切符による反則金の検討も
スマホの“ながら見”、イヤホン装着で歩行者と衝突
「ここ数年の交通事故件数は減少傾向にありますが、そのうち全体に占める自転車事故の割合が非常に増えています。特に自転車と歩行者の事故が多く、そのため警察庁は、車の交通違反と同じように反則金を納める“青色切符”制度の導入を検討しはじめています」 【ド迫力写真!】思わず二度見…中古の自転車にペットボトル数百本…! と話すのは、自転車活用推進研究会理事長の小林成基さん。 右側の歩道や車道を猛スピードで逆走する、車や歩行者を避けるように歩道と車道を行ったり来たりする、ベルを鳴らしながら歩道を走行する、堂々と信号無視をする…。こうした“自分勝手”なルールで走行する人が後を絶たず、事故が発生するケースが多発している。 近年の自転車事故には、昔はなかった“令和ならでは”の特徴があると話す。 「令和の自転車事故の原因として、スマホの“ながら見”運転があげられます。自転車に乗りながらスマホを触り、気を取られている間に歩行者にぶつかる。イヤホンをしている人も多く、視覚と聴覚の両方を奪われた危険な状態で運転しています。 これは自転車に限ったことではなく、歩行者や車の運転手も同じです。スマホによって我々のライフスタイルそのものが変化した弊害のひとつといえます。 また、社会全体の個人主義が進み、他人の様子を伺い気に掛けること自体が減ってしまった。『自分が良ければいい』という感覚が、悪質な交通ルール違反を生み出していると考えられます」 ◆左側通行に違反した場合、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 本来自転車は、車やバイクと同じ「車両」だ。そのため歩行者が歩く「歩道」ではなく、「車道」を走行するのが原則となる。 自転車が歩道を通行することができるのは、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときなど、条件が決まっている。ただし、いずれの場合も徐行すること(自転車の場合は速足の歩行程度の速度)が条件となっている。 誰でも気軽に乗ることができる自転車だが、道路交通法によって「自転車安全利用五則」という交通ルールが定められ、利用者はこのルールを守って乗車しないといけない。