【年金】結局、いつ受給するのが得?意外と知らない「損益分岐点」と繰上げ・繰下げ受給の注意点
働くシニアが増加傾向にある現代において、いつから年金を受け取るのがよいか、つまり年金の繰上げ・繰下げを選択するか、考えている方も多いと思います。 【写真で見る】老齢年金、何歳から受け取るのがお得?東京在住のAさんを例に受け取り額をシミュレーションした結果を図表で確認 老齢年金をいつから受け取るかは、老後の生活設計において非常に重要なポイント。 繰上げ・繰下げ受給のメリット・デメリットをおさらいした上で、年齢別に額面上の「損益分岐点」を計算してみました。年金の開始時期をじっくり考えましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金「繰上げ」するとどうなる?
年齢や家族構成、所得などによって、健康保険料や介護保険料は違います。 今回は、東京都世田谷区に住む独身のAさん(1962年4月2日生・61歳)を例に様々なケースを確認していきましょう。 60歳で退職後は以前の勤務先で勤務時間を減らし、継続雇用(厚生年金未加入)。65歳から老齢厚生年金を120万円(月額10万円)、老齢基礎年金を72万円(月額6万円)受給できる予定です。 公的年金(老齢厚生年金や老齢基礎年金)は原則65歳からの受取となっていますが、老齢基礎年金を受給する権利があります。 1年以上、厚生年金保険に加入していた1961年4月1日以前生まれの男性(公務員の女性を含む)や1966年4月1日以前生まれの女性の方を対象に、老齢厚生年金は65歳より前に受給することが可能です。 しかし、それ以外の方でも65歳より前から受給したい場合には、繰上げて請求することができます。 年金を繰上げ受給する際に意識しておきたいポイントをご紹介します。 ●年金を繰上げするときの主な注意点4つ ・繰上げする時期によって減額され、1ヶ月あたり0.4%減額される。(1962年4月1日以前生まれの減額率は1ヶ月あたり0.5%の減額) ・減額された金額は生涯つづく。 ・老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げされる。 ・繰上げ請求した以後、事後重症などによる障害厚生年金や障害基礎年金を請求することができない。 繰上げには、全部繰上げと一部繰上げがありますが、今回は全部繰上げで考えます。 減額率 = 0.4% × 繰上げ請求日から65歳に達する日の前月までの月数 1年繰上げれば4.8%、5年繰上げれば24.0%の減額となりますが、請求は1ヶ月単位で計算されます。 Aさんが、60歳受給まで繰上げた場合、 ・老齢厚生年金120万円 ×(1– 0.24)= 91万2000円 ・老齢基礎年金72万円 ×(1– 0.24)= 54万7200円 ・繰上げ合計91万2000円 + 54万7200円 = 145万9200円 以上で算出されるように、60歳から生涯にわたって上記の年金額となります。 その他にも、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げされたり、繰上げ請求をした後、障害厚生年金や障害基礎年金を請求することができなかったりするので検討する際には気をつけたいものです。 それでは、逆に「繰下げ受給」すると、年金状況はどう変化するでしょうか。