父が亡くなってから1年を過ぎましたが、物置から「現金300万円」入った金庫を発見!ずいぶん時間がたっているしこのままもらってもいいですよね?
出典:財務省「納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要」を基に筆者作成 加算税は、本来の納税額の不足分に対して課されます。なお、申告が必要と知っていながら意図的に税金申告をせず、悪質と判断された場合は重加算税の対象です。不足金額にかかわらず過少申告していたなら35%、無申告なら40%の税率です。 ただし、税務署から申告について通知が入る前であれば、加算税はかからないケースがあります。
あとから財産が見つかったときの各税額
以下の条件であとから財産が見つかったときに課される税額を求めましょう。 ●最初に申告した相続財産は4500万円 ●法定相続人は子ども1人 ●納付期限が4月1日で、6月1日に遺産300万円が見つかり同日に修正申告をした まず、国税庁によれば、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。今回のケースだと3600万円が基礎控除額なので、最初の申告では900万円分に対して税率は10%となり、相続税は90万円でした。 しかし、あとから300万円が見つかったことで、本来の相続財産は合計4800万円だったことが分かります。4800万円のときの課税金額は1200万円、税率は15%、控除額が50万円なので、本来納めるべき税額は130万円です。そのため、最初の申告額との差額40万円を追加して納税しなければなりません。 また、今回は税金の申告額が少なかったため過少申告加算税、納付期限内に完納できていない状態なので延滞税の課税対象です。条件を基にすると、各税額は以下のようになります。 ●過少申告加算税:4万円 ●延滞税:1600円 不足していた相続税額も合わせると、追加で支払う税額は44万1600円です。
あとから見つかった財産も相続税の申告が必要
相続税は、あとから見つかったものも含めて、亡くなった本人の財産ならすべて申告が必要です。あとから見つかった相続分は、修正申告をして追加で税金を支払う必要があります。 修正申告は、遅くなるほど追加で課される税金も高くなるため、なるべく早く申告することが大切です。また、意図的に隠していたなどの悪質な場合は、重加算税の課税対象になる可能性もあるため、必ず申告しましょう。 出典 国税庁 延滞税の計算方法 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部