父が亡くなってから1年を過ぎましたが、物置から「現金300万円」入った金庫を発見!ずいぶん時間がたっているしこのままもらってもいいですよね?
遺産を相続してしばらくたったあとに、押し入れや物置などから新たな財産が見つかるケースがあります。あとから見つかった財産でも、基本的に亡くなった本人のものならすべて申告が必要です。 なお、修正申告を行った時期によっては、追加で税金が課される場合があります。今回は、申告後に追加で遺産が見つかったときに、申告が必要な理由や追加で課される税金などについてご紹介します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
あとから遺産が見つかったときは必要に応じて修正申告が必要
相続税の申告および納税期限は、自身が相続をしたと認知した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があると決められています。相続財産は、亡くなった方の遺した財産すべてに対してかかるため、申告後に追加で財産が見つかったときは、その財産も含めた相続税額の修正申告が必要です。 もし、新たに財産を見つけたタイミングが、遺産を相続してから10ヶ月を超えているときは、延滞税や加算税が課される可能性があります。期限を過ぎた期間に応じて、支払う税額は変動するため、申請時に分からないときは税務署や専門家の方などに相談しましょう。 ■延滞税の求め方 延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月を境目に税率が変わります。令和4年1月1日~令和7年12月31日の期間だと、2ヶ月を超える日までは年2.4%、2ヶ月を超えた日以降に関しては年8.7%の税率です。 国税庁によると、延滞税は以下の手順で求められます。 1 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×2.4%×法定納期限の翌日から完納までの日数か2ヶ月を経過する日)÷365日」を求める(1円未満切り捨て) 2 「(1万円未満を切り捨てた納付すべき本税の額×8.7%×2ヶ月を経過する日の翌日から完納までの日数)÷365日」を求める(1円未満切り捨て) 3 1と2の税額を足す(100円未満切り捨て) もし、納付期限から2ヶ月以内に完納したときは、1の求め方のみで計算できます。 なお、令和3年12月31日以前に延滞をしていると税率や基準が異なるため、該当する方は国税庁のホームページで確認しておきましょう。 ■加算税の求め方 加算税は4種類あり、各内容は表1の通りです。 表1