「発熱患者お断り」は、なぜ4年も続いたのか?...「初動」の悪さが「有事」を長引かせてしまった
<患者が来ないことが最も合理的な選択になってしまった、コロナ禍の日本の医療対策について。『アステイオン』101号の特集「コロナ禍を経済学で検証する」より「医療における有事対応」を一部転載>【伊藤由希子(津田塾大学総合政策学部教授)】
■4年も続けば、それはもはや 「有事」ではない 「有事」はいつまでなのか、という基準をはっきりと設けないまま、「有事」の医療としての新型コロナ対策は2020年2月から3年3カ月にわたって続けられた。 【写真を見る】「自粛」が可視化した東京 特に、2020年9月に予備費を財源として拡張した医療機関への金銭的支援(診療報酬の特例引上げや病床確保料等の補助金)は、そのままの水準で5類移行までの2年半続いた。 5類感染症相当となった後も、医療費やワクチン接種の公費負担は1年余り継続され、2024年3月末に終了した。医療サービスは、日本においてコロナ禍からの政策の引き際が最も遅かった分野だ。 一般に、社会が「有事」に対峙するには、明確かつ短期の期限が必要だ。まず、対峙しようとするのは人間であり、危機感や緊張感を共有することは、それが長引けば長引くほど難しい。 次に「有事」とは、社会がその資源を集中的に投入する対象であり、対応を継続すればするほど資源の配分が歪んでしまう。 つまり、医療の中では、「コロナ対応」に資源が偏ると、「非コロナの通常医療対応」への配分が疎かになる。そしてさらに、「医療」分野への資源配分の偏りは、「非医療」分野の機会損失となってしまう。 資源を有効に配分するという観点から知恵を絞るならば、感染拡大期には柔軟に「コロナ対応」の医療の体制を拡充し、感染収束期には通常医療の体制の拡充に調整する、という適応力が必要だ。 しかし、特に新型コロナ感染症患者のための医療機関への補助金・診療報酬は高止まりしたまま3年が過ぎた。そればかりか、金銭補償の仕組みにおいて、「患者を受け入れない方が利益が高い」という制度の欠陥が是正されないまま継続された。 人が人の中で生活する限り、感染症に晒されるリスクは常にある。しかし、だからこそ、社会は、ある程度冷静に未知の疾病に適応できる知見と手段を整えた段階で、公共政策としての感染症対策に終止符をうち、個人として自主的に自身や家族の健康の維持に取り組むべきだ。 そして、公共の福祉の観点から、より必要性や緊急性が高い課題へと資源投入を切り替える必要がある。 では、なぜそのような政策の適応力が必ずしも十分ではなく、結果として4年間の「有事」となったのか。それをここでのテーマとしたい。 ■「発熱者お断り」から始まった、新型コロナ感染症対策 「熱のある方の受診はお断りさせていただきます」 街中の診療所でこんな貼紙を見かけるようになった2020年の2月。この診療所の「初動」がその後の「コロナ対応」の混乱の引き金を引いたと筆者は考える。医療者と市民のニーズが食い違い、それを穴埋めしようとした行政対応の始まりである。 新型コロナウイルス感染症は、2月1日に、感染症法上の指定感染症(2類感染症相当)と政令で指定された。しかし、新型コロナの初期症状は検査しなければ風邪との区別がつかない感染症である。 一方で、3月末日まで保健所での検査の実施件数は全国で1日2000件に満たなかった。診療所にとって、検査する体制もなく、ましてや陽性者に対するフォローなどできない状態では、発熱者を安易に受け入れられない。 そもそも、発熱患者の動線(診察室や待機場所)を分けなければ、新型コロナ以外の診療に支障がでる。医療者にとっては、診療お断りは正当なリスク回避であり、通常診療の防衛で患者を守るという点では責任ある医療でもあった。 しかし患者にしてみれば、今までは、血圧やコレステロールの薬の処方で毎月受診していたかかりつけの医師が、37度台の微熱が出ただけで診てくれないというのは、リスクに対する過剰反応、まさに火事の時に現場から退散する消防隊のようなものだった。 ことに、普段は風邪だろうが頭痛だろうが、直ぐ診てもらえるのが当たり前だった日本において、医療者が真っ先に退散するという一種の「手のひら返し」は大きなショックであった。 気軽に相談できる「専門家」の不在は「もしコロナだったら」の不安と、「自宅にいるしかない」恐怖を増幅させた。日本の場合、パンデミックよりも先に、不確かな情報拡散というインフォデミックが広がった。 実際にはただの風邪、という大多数の市民を含め、検査や診察を受けられない不満のはけ口が、疫学調査や入院調整にあたる保健所に向かい、業務負担に拍車がかかった。地域医療の担い手としての「かかりつけ医」がいわゆる絵に描いた餅のようなものであることも露呈した。 なお、医師法第19条には「応召義務」(医師が正当な理由なく診療を拒否できない義務)が定められている。