マイナンバーカードは預貯金口座とひも付けしなければならないのですか? 「預貯金口座管理法」が施行されたのを見て気になりました。
※デジタル庁「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の概要」に基づき筆者が作成 ●預金者は、マイナンバーを登録することを金融機関に勧められることはありますが、登録義務はありません。 ●取引をしている銀行のうち1行について「ひも付け」を承認しても、他行分は任意であり、自動的に「ひも付け」されることはありません。
公金受取口座登録制度でできること
預貯金口座管理制度と共にマイナカードに関連して、公金受取口座登録制度が改定されています。2つの制度は、マイナカードを利用する点は同じですが、別の制度です。 1)本人名義の預貯金口座を、マイナンバーと共に給付金等の受取口座として登録することにより、給付金等の申請時に都度の手続きが不要になります。 2)一人一口座に限られています。 3)公金受取口座の登録には4つの方法があります。 (1)マイナポータルからの登録 既にマイナポータルをPCまたはスマホで利用している場合は、そちらから登録できます。マイナポータル未利用の場合は、マイナポータルアプリをパソコンまたはスマホにインストールすることが必要です。 (2)所得税の確定申告の際の登録 所得税の確定申告(還付申告)に際して、公金受取口座の登録の手順が案内されています。なお、この(1)(2)は先行して既に始まっています。 (3)日本年金機構からの通知により登録 【図表3】
※デジタル庁「よくある質問:公金受取口座登録の『特例制度』について(対象:年金受取口座)」に基づき筆者が作成 日本年金機構からの通知(上記)は、未登録の年金受給者に書留郵便を送付して、年金受取口座の自動登録を通知することになっています。同意する場合は特に手続き不要ですが、同意しない場合は、45日以内に同封の返信用はがきで回答することになっています。デジタル庁は不同意以外を登録することになります。 (4)口座のある金融機関の窓口からも登録できますが、こちらは2024年度末に始まるとされています。