勤労統計問題で特別監察委が報告(全文1)職員ら69名にヒアリング
2015年1月調査分から事務取扱要領の見直しに関わる事実関係など
次、5番目。2015年1月調査分から事務取扱要領の見直しに関わる事実関係でございます。2004年1月調査分からの抽出替えに伴う事務取扱要領が都道府県知事宛の部長通知の別添資料として各都道府県知事に通知された。この事務取扱要領において名簿の構成に関する記述の中に、従来から規模500人以上事業所は全数調査としていたが、今回は東京都に限って一部の産業で標本調査とした。ここに記述されております。これは規模500人以上は東京都に集中しており、全国の4分の1が東京にあるということになります。全数調査にしてなくても精度が確保できるためであるとの記載がなされております。以後、事務取扱要領についても同様の記載がなされております。 一方、2015年1月調査分からの抽出替えに伴う事務取扱要領においては、規模500人以上の事業所について、東京都を抽出調査とする旨は記載されておりません。なお、過去の事務取扱要領は大臣官房統計情報部長の決裁を経ていたが、平成27年調査分からの抽出替えに伴う事務取扱要領については決裁を取っておらず、2014年5月に毎月勤労統計調査関係用品の送付に関する統計情報部、雇用・賃金福祉統計課、毎勤第一係長から、各都道府県統計主幹課、毎月勤労統計調査担当係長宛、事務連絡において、各都道府県に調査用品の1つとして事務取扱要領を送付する旨の係長名での事前連絡をし、後日発送されたということでございます。 6番目の事実関係。2004年から2011年の調査の再集計値の算出に必要な資料の一部の存在が確認されていないことへの事実関係でございます。復元に必要なデータ等が存在する2012年以降において、復元して再集計値を2019年1月11日に公表したところである。一方で、2004年以降、2011年までについては、復元に必要なデータ等である、2007年1月分調査の旧対象事業所分の個表データ、および旧産業分類の指定予定事業所名簿、さらには雇用保険の事業所別【品数 00:27:04】データ等の3つのデータがそろわず、再集計値が算出できない状態となっている。 で、少し飛ばしていきます。11ページまでいきます。11ページに7としまして、2015年10月から調査方法の見直し等の議論の中での事実関係が記載されています。毎月の統計調査については、厚生労働省内でもこの改善について、有識者による検討が行われていたが、2015年10月に開催された経済財政諮問会議において、全サンプルを3年に一度、いっときに入れ替え、これは先ほど説明した内容でございます。それによって段差が発生した場合は、過去にさかのぼって数値を修正する方式を従来取ってまいりました。それは明記されております。事業所サンプルの入れ替えのときに非連続的な動きが生じているのではないかとの指摘があり、この指摘を踏まえ、総務省の統計委員会で、毎月の統計調査のサンプルを毎年3分の1ずつ入れ替えていくローテーションサンプリングの導入等の議論が行われた。この間、規模500人以上事業所については全数調査である旨、説明してきた。 ここを少し解説いたしますが、要は全数調査であれば、1つの事業所がずっと3年たっても10年たってもずっと回答すると、というような方式になるわけでありますから、こういったギャップが発生すると、ということはないはずであります。ないはずであるにもかかわらず、そこにギャップが発生してると、というようなことが結局あとあと議論に影響してくると、ということになるのでございます。 【書き起こし】勤労統計問題で特別監察委が報告 全文2に続く