自転車「ながら運転」新たな罰則の効果は 大阪の若者、走行中もスマホなお手離さず
酒気帯び運転は、呼気1リットル当たり0・15ミリグラム以上のアルコールが含まれる状態で自転車に乗った場合が対象で、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となる。従来は酒量に関係なく正常な運転ができない「酒酔い運転」だけが罰則の対象だった。府警は1日午前、大阪市淀川区内で酒気帯び運転1件を摘発。他に酒気帯びが疑われる事案が6件あり、捜査を進めている。
さらに、酒気帯び運転になると知りつつ酒類を提供した場合も、2年以下の懲役または30万円以下の罰金だ。府警では改正法の施行前から、繁華街のキタやミナミの飲食店などを中心に啓発活動を続けている。
高級飲食店の多い北新地では10月中旬、府警の担当者が各店を訪問。「酒を提供した店にも罰則があるので気をつけてほしい」と呼びかけ、厳罰化を伝えるポスターを張り付けた。バーなどを経営する男性は「大きな罰金が科されるので、自転車で来たお客さんには、こちら(店側)からも歩いて帰るように伝える」と話していた。(木津悠介)