亡くなった両親の「確定申告」…子どもは何をすればいい?「準確定申告」の方法を相続専門税理士が解説
「相続人が2名以上いる場合」は追加で提出必要な書類アリ
相続人が2名以上いる場合、準確定申告では、「 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」というものも提出しなければなりません。この用紙で、各相続人が負担する税額が計算されます。当然、還付される場合もあります。 用紙には「亡くなった人の住所やお名前、亡くなった日」「亡くなった人が納める税金または返ってくる税金の金額」「相続人の代表者」「限定承認があるかないか」「相続人それぞれが納める税金または返ってくる税金の金額」などを記載します。 相続人が何人かいて、手続きをする代表の人を決める場合には、「委任状」も提出します。委任状には、相続人それぞれの住所、氏名、印鑑が必要です。「相続放棄」をおこなった人は、申告する必要がありません。 ■準確定申告の「所得控除」はどうなる? 「医療費控除」や「社会保険料控除」などの所得控除は、「亡くなった人が支払ったもの」で、かつ「亡くなった日までのもの」が対象です。 「配偶者控除」が使えるかどうかは、「亡くなった日の状況」によって決めることになります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄