気づかないうちに…ネットの定期購入で被害 消費者を惑わせる「ダークパターン」 違法性は? 【#みんなのギモン】
■初回550円で購入 その数日後…
では、どのようにしてひっかかってしまうのか、被害事例もみてみましょう。 国民生活センターによると、去年5月に実際に寄せられた相談事例では、50代女性がスマホでオンラインゲームをしていたところ、シミが消えるとうたった高額な美白クリームが、初回550円で購入できると表示されたそうです。公式サイトで実際に注文しました。美白クリームは届きましたが、その数日後、同じ商品がもう一度届きました。 びっくりして注文完了メールを確認したところ、初回注文日から1週間後に約4万円分の商品が発送されること、3回目以降は定期購入契約であることが記載されていたそうです。女性は申し込みの際、そのような表示は確認できなかったといっているそうです。
■違法性は? 契約を取り消せる可能性も
次のポイント「どう防ぐ? 法規制は?」をみていきます。 そもそもこうした誤解を招く表示は違法にはならないのか。 去年6月、改正特定商取引法が施行されました。この法律によって、事業者に対して定期購入なのかどうかや解約の方法など必要な情報を最終確認画面に明確に表示するよう義務づけられました。そうした表示がない場合、契約を取り消せる可能性があります。 ただ、一方で明確に基準を設けるのは難しいため、法の目が届きにくいのが現状です。
■契約ボタンを押す前に確認や証拠の保存を
とにかく、自分の身は自分で守ることが大事です。申し込みが完了する前にやった方がいいことを並べました。 ◇契約が自動更新となる場合の条件を確認 いつのまにか更新されていて、自動的に支払いが発生する事態を防ぎましょう。 ◇あらかじめ退会・解約の方法を確認する 解約できる期間が限定されていないかもあわせて調べておくのも大切です。 ◇ウェブサイトの申し込みの最終確認画面をスクリーンショット撮影 もしものトラブルに備えて証拠を残しましょう。 私たちはネットで契約するとどうしても安心してしまいます。ボタンを押せば完了したと思いがちで、すぐに契約しないと商品が足りなくなるのではないかといろんなことを考えがちです。契約ボタンを押す前に確認や証拠をおさえていくのが、今の時代に必要なポイントだと思います。 ◇ 近江商人は、「商売には『三方よし』」という哲学を語っていました。売り手だけでなく、買い手にも満足感が必要である。さらには社会のためになる仕事であること、この3つがそろって良い商売だという考えです。インターネットの時代だからこそ、事業者にはこの哲学をぜひ思い出してほしいと思います。 (2023年11月30日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より)
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